宿那彦神像石神社
すくなひこかむかたいしじんじゃ 所在地 社名















   【延喜式神名帳】宿那彦神像石神社 能登国 能登郡鎮座
          (旧地)宿那彦神像石神社(旧地)

   【現社名】宿那彦神像石神社
   【住所】石川県七尾市黒崎町ユ59
       北緯36度59分27秒、東経137度3分6秒
   【祭神】少名彦命
   【例祭】4月17日 春季町内神幸祭 10月 6日 秋季例祭
   【社格】
   【由緒】貞観2年(860)6月9日官社
       明治42年現在地にあった諏訪神社を合祀
       昭和23年4月像石を本殿跡に遺したまま旧諏訪神社の地に移転
       昭和39年国道の新設にともなつて像石を120m南東へ移転


   【関係氏族】
   【鎮座地】もとは黒崎のへ部九番地〈小字関〉に鎭座
        昭和23年4月現在地に移転

   【祭祀対象】石
   【祭祀】
   【社殿】本殿
       拝殿

   【境内社】諏訪神社

往昔、阿良加志比古神(黒崎より約3.5Km西方の山崎にある式内の阿良加志比古神社の祭神)が塩焼のため釜の浜辺に佇んでゐると、黒崎の東浜の沖合から光輝いて小舟で寄り来る神があり、関の断崖下の浜の一枚礁に上陸した。これが少彦名命で同行の大己貴命と別れて来着したのであつて、これより阿良加志比古神と協力して地方平定の大業をたて、やがて当初来着した関の断崖上の巨石を神像石として神鎮まった。
ご神体は縦七尺二寸、下幅三尺八寸、上幅二尺五寸の巨石とある。昭和39年に国道の新設にともなつて像石を約120m南東へ移してコンクリートの小祠に納めた。


由緒

阿良加志比古之神乃社・貞宿那彦神像石ノ社御由緒
勧請暦不詳なるも、延寳五年神主家明細お届書に據れば、天平宝字八年勅使藤原永平、口能登大呑熊郡別山東(ワカヤマサキ)邑に熊武都(クマブツ)の長者(タケヲ)と諱(イミナ)賜比祀らる。
大呑熊六合郷里大(ト)宮にと玖郎前関(クラウサキセキ)に坐す貞宿那彦神像石社とに神鏡弐面を賜り再興会宣旨を給うと所載されている。
延長2年、藤原忠平撰集「延喜式巻第十」府能登郡十七座末行阿良加志比古神ノ社末筆貞宿那彦神像石社登録す第122代明治天皇14年辛巳(カノトミ)歳遷暦「大解除式(オホハラヘのノリ)」第弐拾回解齋とあるを逆算すれば初回は聖武帝神亀天平13年辛巳(カノトミ)歳「蔵闢良岐(クラビラキ)」されたこととなる。
亦、奈良正倉院の御物、丹物の調庸銘が当大宮の鎮座地名に合致。
萬葉集の國守、家持卿の出擧の歌3881珠洲能宇美(スヅノウミ)に朝闢(アサビ)らきして榜(コ)ぎ来れ波奈我濱の浦に月照りに家里右、治布に遷(カヘ)る時、之を作る。
註に、治布は大沼郡(オホヌミヤコホリ)(元の郡名)今、大呑熊郡別山東邑(ワケヤマサキムラ)宇治布夫(ジブデ)の地名、其れならむ。
神護院霊夢山眞吾布陀樂寺別当舎跡地波治布大門なり。

全国神社祭祀祭礼総合調査 神社本庁 平成7年



宿那彦神像石神社

勧請暦不詳なるも、延寳5年神主家明細お届書に據れば、天平宝字8年勅使藤原永平、口能登大呑熊郡別山東(ワカヤマサキ)邑に熊武都(クマブツ)の長者(タケヲ)と諱(イミナ)賜比祀らる。大呑熊六合郷里大(ト)宮にと玖郎前関(クラウサキセキ)に坐す貞宿那彦神像石社とに神鏡弐面を賜り再興会宣旨を給うと所載されている。延長弐年、藤原忠平撰集「延喜式巻第十」府能登郡17座末行阿良加志比古神ノ社末筆貞宿那彦神像石社登録す第百弐拾弐代明治天皇拾四年辛巳(カノトミ)歳遷暦「大解除式(オホハラヘのノリ)」第弐拾回解齋とあるを逆算すれば初回は聖武帝神亀天平拾参年辛巳(カノトミ)歳「蔵闢良岐(クラビラキ)」されたこととなる。亦、奈良正倉院の御物、丹物の調庸銘が当大宮の鎮座地名に合致。萬葉集の國守、家持卿の出擧の歌3881珠洲能宇美(スヅノウミ)に朝闢(アサビ)らきして榜(コ)ぎ来れ波奈我濱の浦に月照りに家里右、治布に遷(カヘ)る時、之を作る。註に、治布は大沼郡(オホヌミヤコホリ)(元の郡名)今、大呑熊郡別山東邑(ワケヤマサキムラ)宇治布夫(ジブデ)の地名、其れならむ。 神護院霊夢山眞吾布陀樂寺別当舎跡地波治布大門なり。

石川県神社庁



能登国INDEXへ        TOPページへ


学校名簿