韓神社
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   【延喜式神名帳】韓神社 宮内省坐神三座 並名神大。月次。新嘗。

   【現社名】宮中三殿 神殿
   【住所】東京都千代田区千代田1−1
       北緯35度40分54秒,東経139度44分59秒
   【祭神】大己貴命・少彦名命
   【例祭】春季神殿祭 春分日   秋季神殿祭 秋分日
   【社格】
   【由緒】嘉祥3年(850)従五位下
       貞観元年(859)正三位
       「神殿」の「天神地祇」中に祀られていると見るべきである

   【関係氏族】
   【鎮座地】当初は宮中に祀られる

   【祭祀対象】
   【祭祀】継続しているか不詳
   【社殿】本殿
       

   【境内社】

宮内省の図に、後庁の後方に「神院」と見える。これが園神社・韓神社の鎮座したところであろう。園神は南に、韓神は北に鎮座した。
「韓神」は、古事記(上)に、大年神の子として見える韓神とは恐らく別神であらう。
園神は大物主神、韓神は大己貴・少彦名二神で、疫を防ぐ神であるという。
延暦年中平安京を造る時、もとから坐した園・韓神を他所に遷そうとしたところ、託宣があつて、なおこの所にいて帝王を護り奉ろうと示されたので、そのまま鎮祭された。
八神以外の座摩巫祭神・御門巫祭神・生島巫祭神、宮内省・大膳職・造酒司・主水司に坐す神が、東京奠都後も宮中に祀られたかどうかについては、「祭紀録」等には徴すべきものがないが、「神殿」の「天神地祇」中に祀られていると見るべきである(元掌典川出清彦氏教示)。


宮中三殿 神殿

旧神祇官八神殿の祭神と天神地祇を祀る。
明治に再興された神祇官(のち神祇省)は付属の神殿を創建し、天神地祇および古代の律令制での神祇官の八神殿で祀られた八神を祀った。八神殿の八神とは延喜式によると「神産日神・高御産日神・玉積産日神・生産日神・足産日神・大宮売神・御食津神・事代主神」とされる。神祇省の廃止に伴い、宮中に遷座して、神殿と改称した。




園神社 韓神社二座

園は曾能と訓べし〇祭神詳ならず
韓神は加良加美と訓べし○祭神明か也(相殿の神は詳ならず、是より下なる、二座以上の社に在し、相殿の神は知れぬが多し、一々にはいはす、)○今省と共に廃亡せり○古事記(神代段)に、大年神娶神活須毘神之女、伊怒比売、生子大國御魂神、次韓神、次曽冨理神、(内侍所御神楽式には、韓神の事素盞嗚尊子也云々といへり、)
古事記伝十二の巻に、此二神を如此崇祭り給ふ由縁は、江次第頭書に、園韓神口伝云、件神、延暦以前坐此、遷都之時、造宮使欲奉遷他所、神託宣云、猶座此処奉護帝王云々、仍鎮座宮内省、(此由古事談にも見ゆ)とある是なり、さて常に園韓神と一ツに連ねて申しならへる故に、此の曽富理神を、即園神ならむと、誰も思ふことにて、信に然もありぬべし、但園神とは別にても有りなむか、(彼宮内省なるは、上古よりたまたま二神並て鎮座故に、都遷されて後、常に連れて申しならへるにこそ、)其故は、若此曽富理神ならば、韓神の御弟に坐せば、韓園と序次べきことなるに、園韓と序次て、其祭禮も園を先にせらる、且彼は園とのみ何の書にも見えて、曽富埋と云ることなく、又曽能と曽富理と、言ふ由も無ればなり、若くは韓神二座のうちの一座や、曽富理神にてはあらん、又神樂歌に韓神あり、云々と云り、梁塵愚案抄に、韓神は宮内省に坐ス韓神二座を申侍るにやと宜ヘり、」連胤按るに、宣長が園神は、曽富理神にはあらず、曽富理神は、韓神二座のうちの、一座と考へられたるは然るべし、また曽富理神は、韓神の御弟に坐せば、韓園と序次べきなるをといへるはいかが、都て弟神を先にし、兄神を後にして祭れる事多し、近く生島巫祭神五座の中に、阿須波波比岐の兄弟を、被比岐阿須波と序次し、また庭高日神は此両神の弟なる、大嘗会齋院にては、両神に超越して、高御魂神の次に祭りたり、(大和志に、韓神祠在南都漢国町云々と云り、こゝの韓神と同神なるべし、帝都の咫尺に必坐て、守護り奉らるゝ事、自然の値遇なる事、深き由縁こそあらめ、)○当社旧地の事を、京雀(明暦年間印本)に、今醒井通高辻北に荒神社あり、是遺跡也、(和漢三才図会も同じ)昔はからかみ町、今は荒神町といへり、都名所図會には、此荒神社は、文禄年中摂州勝尾山より勧請す、近衛川原清荒神最初の地なりといふ、共に其証とせる書詳ならず、皆俚諺に從へるならめど覚束なし、(若韓神なりとも、宮内省に坐し社の遣跡とは申しがたくや、其地理ことなれば也、さて別社の在しも知られす、既に祭神は左京四條に座か、また東三条にも祭れるが如し、)抑当社は、殊に朝延よりも重じ給ひ、応仁以前までも、祭祀怠らせ給はぬ事、諸記録に著しきに、其省はともあれ、かく社壇の頽敗せるは、神慮いかがあらん、推量り奉るも畏からずやは、(然はいへ、神祇官すら斯の如し、況や他におきてかや)
神位 名神
文徳實録、嘉祥3年10月甲子、遣右大弁兼右近衛中將從四位下藤原朝臣氏宗向園神韓神等社、策命曰、天皇我詔旨爾申給久、御冠奉授无止祷申賜比之依天、從五位下乃御冠奉授利崇奉留状乎、御位記令持天奉出須、此状開食天、天皇朝廷乎常磐堅磐爾、護幸奉賜倍止申給久止申、』齊衡元年4月癸亥、園神韓神並加從三位、同2年9月癸丑、以薗神韓神列於名神、」三代実録、貞観元年正月27日甲申、奉授営内省從三位園神韓神並正三位、

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