美和神社
みわじんじゃ 所在地 社名















   【延喜式神名帳】鉾衝神社 甲斐国 八代郡鎮座

   【現社名】美和神社
   【住所】山梨県笛吹市御坂町二之宮1450
       北緯35度37分47秒,東経138度39分12秒
   【祭神】大物主命
   【例祭】4月第1土曜日 例大祭
   【社格】旧県社
   【由緒】景行天皇40年創立と云う
       貞観5年(863)6月8日従五位上
       文明11年(1479)信濃国佐久郡領主大井氏が甲斐へ侵攻し焼失
       元亀4年(1573)9月11日武田勝頼武運長久の祈祷
       天正11年(1583)徳川家康から社領安堵

   【関係氏族】
   【鎮座地】移転の記録はない

   【祭祀対象】
   【祭祀】
   【社殿】本殿
       拝殿・神楽殿

   【境内社】大神社・八幡社・太郎子社・比賣神社・一本杉
        水神社・石尊社・道祖神


景行天皇40年日本武尊東征の際に、大和の大三輪神社から勧請し、国造塩海足尼を祭主として祀ったとする。
大和国(奈良県)の大神神社から勧請され、尾上郷の杵衡神社へ遷された後に新たに二之宮に遷座されたとする伝承が一般的である。


由緒

本神社は景行天皇の御宇日本武尊により甲斐国造塩海足尼が大和の大三輪神社から勧請した古社である。一条天皇の御宇甲斐国第二之宮の号を賜り、年々一宮浅間神社・三宮玉諸神社と共に甲斐国の水防の祭儀を斎行、その御幸は国内あげての大祭であった。鎌倉家・足利家・武田家・徳川家の崇敬厚く、社殿造営の保護があった。

全国神社祭祀祭礼総合調査 神社本庁 平成7年




美和神社

美和神社は景行天皇の御宇日本武尊により甲斐國造塩足尼が大和の大三輪神社から勧請し奉った甲斐國内での古社である。祭神は大物主命で木造衣冠立姿の御神体は平安時代の様式をもち重要文化財に指定されている。後醍醐天皇の御代に一時杵衡神社と称し奉ったが一條天皇の御時甲斐國第二之宮の号を賜り年々一宮浅間神社、玉諸神社と共に甲斐國の水防の祭儀を執行その御幸は國内をあげての大祭であった。ために代々その國主の崇敬も厚く、社領の安堵社壇の造営も行われそれらの由緒を示す社宝も見るべきものが多い。社宝としては数々のものを保存しているがその主たるものをあげると次のようである
一、 大物主命神像 重要文化財 平安初期の作
一、 板絵着色三十六歌仙 県文化財 永禄六年 信玄・義信寄進
    沼津与太郎筆
一、 具足一領(信玄元服の具足) 永禄9年信玄寄進
一、 馬鞍一乗 武田義信の寄進
一、 一口(三尺二寸八分) 八幡太郎義家奉納
一、 太刀壱振 松尾源十郎信豊寄進
一、 制札(境内取締の定書) 天正7年武田勝頼掲示
一、 制札(   〃   ) 天正14年徳川家康掲示
一、 勅額(正一位美和大明神) 弘安4年後宇多天皇御下賜
一、 甲州二之宮造立帳 永禄8年武田義信寄進
一、 二之宮祭礼帳(天正年間の祭礼の記録)
古来より伝わる太々神楽は 県無形文化財指定 昭和56年3月
昭和57年11月20日
美和神社

社頭掲示板



無形民俗文化財

美和神社の太々神楽
保持者 美和神社神楽員
指定年月日 昭和56年3月12日
美和神社の太々神楽は別名神代神楽とも呼ばれ、その起源は元録時代(1688〜1704年)の初期と伝えられる。かつて神楽員には氏子の家からその相続人となる男子が選ばれたといわれる。この神楽員には非常にきびしい潔斎が要求され、社務所にこもつて潔斎し練習を積んで神楽殿に立つのがならわしであつた。当時この神楽に対する人々の信仰は深く神楽講が氏子だけでなく旧八代村や石和町にまでも及びその講員は金銭を積み立て金として拠出しその利子をもつて甲斐二之宮美和神社太々神楽の御札をつくり配布したという。
この神楽は美和神社に奉納するだけでなく岩崎の氷川神社、一宮町の甲斐奈神社にも依頼されてきたもので宮神楽として永い伝統をもつものとして知られる。
一.斉場清浄の舞
二.建国の舞
三.四柱舞
四.天下りの舞
五.四弓舞
六.合舞
七.剣打舞
八.保食神舞
九.国向舞
十.導引舞
十一.漁釣舞
十二.剣舞
十三.四剣舞
十四.宝環舞
十五.種下舞
十六.犬蛇舞
十七.悪病除舞
十八.幸替舞
十九.天岩戸舞
二十.終止舞
山梨県教育委員会
笛吹市教育委員会

社頭掲示板



美和神社の文化財

木造大物主神立像
明治39年9月6日 国指定重要文化財 
美和神社の神体であり・像高130cm楠木の自然木を利用したものである。由来我が国の神像は仏像に比べ極めて少なく、また仏像のごとく儀軌による束縛がないので、仏像が抽象的であるのに対し、自由であり、従って写実的で神に祀らんとする人によく似せようとした跡が窺われる。冠を戴き袖を前に合わせて笏を棒げ、素朴ではあるが森厳荘重で藤原初期の作である。

板絵三十六歌仙図
昭和40年8月19日 県指定支化財
この三十夫歌仙図は武田晴信、義信父子が永禄6年(1563)当社へ武運長久、子孫繁昌を祈願して奉納したものである。
筆者は沼律与太郎忠久である。
三十歌仙図は数少なく、本図ば古作に属する重要な遺品である。
夫をさば縦59cm横35cm杉板一枚造りで表に三十六歌仙の和歌および彩色の人物が描かれている。

美和神社の鎧
昭和55年12月1日 町指定文化財
「白糸妻取威鎧」
南北朝時代の制作で、残存僅少なる中世大鎧の中にあってその製作は精巧堅緻であり、当時の守護、守護代など最も身分の高い武将の着領と堆定される。惜しくも兜と袖を失なっているが製作当初の形式特徴を良く保存し学術的、工芸的価値は極めて高い。
「伊予札革包朱塗素懸紅糸威胴丸」
中世の胴丸と近世の当世具足(甲冑の一形式)との折忠形式であり、室町時代末期の製作である、中世から近世へ移る過渡期の甲冑の一典型でありその価値は高い、寸法のやや小形なることから初着の甲冑と推定され、古くから武田信玄の元服鎧と伝えられている。
文化庁
山梨県教育委員会
笛吹市教育委員会

社頭掲示板



美和神社

白糸威妻取鎧(残欠)

昭和61年3月19日 県指定文化財
日本の中世甲冑には、鎧・胴丸・腹巻などがあり、鎧は騎射戦用の甲冑で兜・胴・袖の三具をもって一領を形成する。本品は南北朝時代の製作で、残存少ない中世大鎧の中にあって、その製作は精巧堅緻であり、当時の守護・守護代など最も身分の高い武将の着領と推定される。借しくも本品は兜と袖を失い、残存する胴も金具廻と小札の一部を失っている。しかし、製作当発の型式特徴を良く残存し、学術的・工芸的な価値は極めて高く、日本甲冑史上、本品の存在価値は高く評価できる。
朱札紅糸素懸威胴丸佩楯付 一領
昭和61年3月19日 県指定文化財
本品は、中世の胴丸と近世の当世具足(甲冑の一形式)との折衷形式であり室町時代末期の製作である。伊予札という小札を縫延べ牛革をもって包みこみ表面を朱塗り、裏面を黒塗りとし、紅糸をもって素懸に威したものである。
中世から近世へ移る過渡期の甲冑の一典型であり、類品に加賀前田家伝来の前田利家所有品、岡山県由加神社伝来品があるが、本品が最も古式を示し、その価値は高い。
寸法のやや小型なることから、初着の甲冑と推定され、古くから武田信玄の元服鎧と伝えられている。被損して形を崩し、脇板と小札の一部を失っているが、製作当勅の形式特徴をよく保存し、学術的に貴重な甲冑であり製作は上等で品格も高い。
山梨県
笛吹市教育委員会

社頭掲示板



美和神社

社記によれば、景行天皇の御宇日本武尊の命にて甲斐国造塩海足尼が大和の大三輪明神より勧請するとある。一条天皇の御宇第二之宮の号を賜る。降って後宇多天皇御宇正一位勲一等、後小松天皇御宇国主正一位勲一等を賜はる。浅間、美和、玉諸の三社連合の川除祭は上代に始められ明治3年に終止符がうたれたが平成15年に復活した。上代の朝廷の造営による社殿も鎌倉、足利、武田の諸家にて修造され、徳川幕府に至るや、家康社領の安堵をなし、家光は朱印領一七七石を寄進し、爾後累代安堵した。当社例大祭山宮神幸祭は山宮杵衝神社へと氏子区内を廻る。
(参)「三代実録」の記載、貞観5年(863)「授美和神従五位上」
御宝物 木造大物主神立像(国指定重要文化財) 板絵着色三十六歌仙図(県指定文化財)白糸威褄取鎧(県指定文化財)朱札紅糸素懸威胴丸凧楯付一領(県指定文化財)御宇多天皇御下賜勅額 後小松天皇御宸筆
甲州二之宮造立帳 武田義信寄進鞍 武田勝頼掲示制札 二之宮祭礼帳 徳川家康奉納銚子と盃  飯田蛇笏奉納扁額
特殊神事湯立祭 県指定民俗文化財 太々神楽

山梨県神社庁



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