鳥取神社
とっとりじんじゃ 所在地 社名















   【延喜式神名帳】鳥取神社 伊勢国 員弁郡鎮座

   【現社名】鳥取神社
   【住所】三重県員弁郡東員町鳥取 1457
       北緯35度5分19秒,東経136度35分15秒
   【祭神】天湯河桁命
       (合祀)天照大御神 大山祇神 市寸島姫命 宇迦之御魂命 大国主命
       火産霊神 建御名方命

   【例祭】10月10日 例大祭
   【社格】旧村社
   【由緒】由緒不詳
       明治5年村社

   【関係氏族】鳥取氏
   【鎮座地】旧地は字古宮
        天正の兵火で現地へ

   【祭祀対象】
   【祭祀】江戸時代は「諏訪社」と称していた
   【社殿】本殿神明造
       拝殿・神樂殿・社務所・祭具舎・祭具藏

   【境内社】

員弁川西、笠間小学校の北、集落の中、二つの小川が合流する地点にある。古くは川中島と言われた地である。
江戸期には諏訪社と称されており、鳥取神社とされた経緯は不詳である。


鳥取神社イヌナシの木

鳥取神社イヌナシの木は、日本では愛知・三重・岐阜のみに生息する野生ナシであり、植物学上希少な種とされています。平成6年に生育が確認され、学術的に価値の高いものとして町指定天然記念物となりました。
4月には美しい白い花、6月には直径1センチほどの小さな果実を結び、春になると満開に咲き乱れる藤川堤防の桜並木と共に、春を彩ります。

北伊勢広域観光推進協議会



鳥取神社

鳥取神社 祭神天湯河桁命、合殿として諏訪社(祭神建御名方神)あり、由緒、勧請年月不詳、右由緒の儀は古老伝に云、諏訪社は鳥取神社の御子なりと云う、此以て考ふるに建御名方神は大国主の御子なり、天湯河板挙命は垂仁天皇の御宇なり、時代 異なり鳥取神社の旧社地の字を古宮と云う、其傍に御子の古宮と称する字あり、天正の兵火の後に現今の地へ転移するものならんか。

明治39年『神社明細帳』



鳥取神社

鳥取は前に同じ○祭神鳥取部祖〇北山田村に在す、(俚諺)○日本紀、垂仁天皇23年10月乙丑朔壬申、天皇立於大殿前、誉津別皇子侍之、時有鳴鵠度大虚、皇子仰観鵠曰、是何物耶、天皇則知皇子見鵠得言喜之、詔左右曰、誰能捕是鳥献之、於是鳥取造祖天湯河板挙奏言、臣必捕而献、即天皇勅湯河板挙曰、汝献是鳥必敦賞矣、時湯河板挙遠望鵠飛之方、追尋詣出雲而捕獲、或曰、得于但馬國、11月甲午朔乙未、湯河板挙献鵠也、誉津別命弄是鵠、遂得言語、由是敦賞湯河板挙、則賜姓而曰鳥取造、因亦定鳥取部、鳥養部、誉津部、」古事記、(垂仁断)是御子八拳鬚至于心前、眞事登波受、故今聞高往鵠之音、始為阿芸登比、爾遺山辺之大鵯、令取其鳥、故是人、追尋其鵠、自木國到針間國、亦追越稻羽國、即到旦波国、多遅麻國、追廻東方、到近淡海國、乃越三野國、自尾張國伝以、追科野國、遂追到高志國而、於和那美之水門張綱、取其鳥冊持上献、於是天皇因其御子、定鳥取部、鳥甘部、品遅部、大湯坐、若湯坐、云々、〇姓氏録、(右京神別上)鳥取部連、角凝魂命三世孫天湯河桁命之後也、垂仁天皇皇子誉津別命、年向三十不言語、于時見飛鵠問曰此何物、爰天皇悦之、遣天湯河桁尋求、出雲国宇夜江捕貢之、天皇大喜即賜姓鳥取連、」同、(山城国神別)鳥取連、天角己利命三世孫天湯河板挙命之後也、同、(河内国神別)鳥取、角凝魂命三世孫天湯河桁命之後也、同、(和泉国神別)鳥取、角凝命三世孫天湯河桁命之後也、 北勢古志に、此神社は徴古録、古谷双紙、俚諺抄の頻の書に、北山田村に在と云が如し、さて祭神は、鳥取神社は角凝魂命、鳥取山田神社は天湯川桁命也と云り、然るべし、抑天湯川桁命は角凝魂命の後にて、鳥を取て奉られし功有ければ、鳥取部連の姓を賜ひ、又其手下に島取郁を定め給ふ事、古書どもに見えて、当時鳥を追めぐりし國々処々に、其名を残せる物彼是あれば、爰も其たぐひにも有べく、又其氏人が手下人などの住りし所にも有べし、其追廻れりし國々に、和名鈔に、因幡国邑美郡鳥取郷あり、式に、但馬國城崎郡久々比神社、養父郡和奈美神社あり、又丹後國竹野郡綱野神社あり、和名鈔に、同郡綱野郷、烏取郷あり、又越中國新川郡鳥取郷あり、式に婦負郡白鳥神社あり、さて伊勢國は、右の数の内には、見えざれども、近江美濃尾張に並びたれば、此あたりまでも追来ましけむことも計り難し、則河内国なども、右のかぞへにはあらざれども、式に、大縣郡天湯川田神社、和名鈔に、同郡鳥取郷、鳥坂郷見えたり、されば此所も、そのかみ鳥を追來りて、ねらひたりけんあ とにも有べし、又其氏人部などの住る事ありて、例の祖神と祭れるにも有ぬべしと云り、
注:)明治8年(1875年)北山田村・酉之新田が合併して鳥取村となる。

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