飯室乃神社
いいむろのじんじゃ 所在地 社名















   【延喜式神名帳】飯津佐和乃神社 遠江国 城飼郡鎮座

   【現社名】飯室乃神社
   【住所】静岡県牧之原市細江3538
       北緯34度45分32秒,東経138度14分7秒
   【祭神】高皇産靈命 (配祀)彌都波能賣命 須佐之男命 建御名方命 誉田別尊 (合祀)国常立命
   【例祭】10月17日前の日曜日 例大祭
   【社格】旧郷社
   【由緒】欽明天皇30年勧請
       永緑年間兵焚に罹る
       明治6年3月郷社
       明治40年1月12日神饌幣帛料供進社指定

   【関係氏族】
   【鎮座地】

   【祭祀対象】
   【祭祀】江戸時代は「大井八幡宮」と称していた
   【社殿】本殿
       拝殿

   【境内社】

当社は元大井八幡宮と称し、維新以後飯津澤神社と唱えたが、明治6年3月「飯室乃神社」と改称。旧浜松県旧社調に「榛原郡道上四之宮村(当村の旧名)飯室山鎮座大井神社祭神高皇産璽尊は式内飯津佐和神社也」とある。



飯室乃神社

欽明天皇の御宇に勧請した。延喜式神名帳記載の飯津佐和神社が是也という。永禄年間より天正の初めにわたる間、本地はちょうど兵乱のただ中にあり、その兵火にかかり社殿書類をことごとく焼き尽くした。明治初期の古老の言として、天正以前の本社は荘厳な一大神殿であり、祭典等に至りても威格厳然であったという。

静岡県神社庁



飯室乃神社

旧飯津佐和神社
祭神 高御産巣日神・大井大明神
相殿神 誉田別尊・彌都波能売命・建御名方命・須佐之男命
由緒 社記に云欽明天皇御宇勧請延喜式神名帳記載飯津佐和神社是也 祭典11月中亥日 圭田25束と 再建棟札裏書に人皇30代欽明天皇御宇遷奉延喜式神名帳に飯津佐和神社にて式内社に有之也 天正10年11月改書神主大石左近太夫とあるは永禄年間武田氏の兵火に罹りて灰燼に帰したるを再建したるなり 此時大井八幡宮若宮八幡宮其他の神霊を奉祀す 六所明神の号茲に始まる 徳川幕府より除地高大井八幡宮に一石若宮八幡宮に一斗六升を給せられ神主大石左近太夫之を司る 而して正保年間より享和年間に至る間は仏法の隆昌と共に当社の守護も社僧青池村円成寺に委任し其後道上四之宮村別当宝王院之に代る 此の間大井八幡宮は正保3年明暦3年元禄15年享和3年の敷度若宮八幡宮は正徳3年享和15年文化9年等再建の棟札を存す かくして明治6年社寺取調べの際旧社号飯津佐和神社を廃し大井八幡の除地に因みて大井神社と改称郷社に列せらる 明治12年若宮八幡宮を村社に加えらる 此の時祭主宝王院を廃して祠宮を置く 明治35年許可を得て二社を合祀し飯室山に因み飯室之神社と改称す 明治40年神饌幣帛料供進社に指定せらる

社頭石碑




郷社 飯室神社

祭神 高皇産霊命
相殿 彌都波能売命 須佐之男命 建御名方命
   誉田別命
創立年代詳ならず、但し社傳に、欽明天皇30年勧請とすれども、偽風土記の「欽明之御願也」より思ひ出せし説なるべし、取るに足らず、永禄年間兵災に羅りて、社記を失ひしが故に、其の沿革を詳にする能はずといへども、元と大井八幡宮と称し、除地一石を有し、近郷有数の大社たり、風土記伝に云く、
「大井八幡宮、除地高一石、号飯室山杜、齋六所明神、或曰式内社也」
と、明治6年3月郷社に列せり、維新の際、偽風土記に依り飯津澤神社と改称し、式内社飯津佐和乃神社に擬せしが、6年3月郷社に列せらる、と共に、再び大井神社と改め、更に35年今の号に改定す。
社殿は本殿、幣殿、舞殿其の他社務所等を具へ、境内坪数1334坪(官有地第一種)あり。又明治42年一反余歩を編入せり、当社を以て式社なりとすることは、既に風土記伝に見え、又旧濱松懸当社調に、
「榛原郡道上四之宮村飯室山鎮座大井神社、祭神高皇産霊尊、式内飯津佐和神社也」
と見えたるが、旧杜調の祭神は偽風土記に拠れるものなり、又特選神名牒に、
「飯津佐和乃神社、今按、一説道上四之宮村飯室山大井神社を、此社としたるは、飯室の飯字の、社号にいささか由あるより思付てのことなるべく、他に証なけれぱ信じがたし」、
と見え、又風土記傳が、一説として「郷人曰、相良郷波津村牛頭天王社也」と記せるを取りて、「飯津をハヅと訓たるにて、いと由緑あれば、姑く之に從へり」と見えたるが、神祇志料には「今波津村に在り、牛頭天王と云ふ」と断定せり、其の説の当否は暫く措くも、当社が式の飯津佐和の神社なりとするは、証拠薄溺にはあらざるか、後考を俟つ、明治35年村社若宮八幡宮を本社に合併せり。

明治神社誌料



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