山名神社
やまなじんじゃ 所在地 社名















   【延喜式神名帳】山名神社 遠江国 山名郡鎮座
          (旧地)若宮八幡神社

   【現社名】山名神社
   【住所】静岡県袋井市上山梨 389
       北緯34度47分13秒,東経137度54分25秒
   【祭神】素盞嗚尊 伊弉冉尊 豊受大神 (合祀)応神天皇
   【例祭】7月15日近い日曜日 例祭
   【社格】旧郷社
   【由緒】養老年間(717−24)勧請
       慶長6年伊奈備前守忠次社領十八石寄進
       慶安元年徳川家光御朱印十八石
       明治元年山名神社と改称
       同6年郷社
       同40年神饌幣帛料供進社指定

   【関係氏族】
   【鎮座地】旧地は板築橋南(静岡県袋井市上山梨1594−1)
        度重なる川の氾濫によって現在の場所へ遷座

   【祭祀対象】
   【祭祀】江戸時代は「牛頭天王社」と称していた
   【社殿】本殿亜鉛葺
       拝殿

   【境内社】稲荷神社

山梨郵便局南に鎮座する。
神輿が渡御する若宮八幡宮の境内は、太田川の上流から流れてきた神が漂着した地として、最初に神社が建立された場所と伝えられている。(板築橋南)
しかし、度重なる川の氾濫によって現在の場所へ遷座したと云われている。


由緒

養老年間(720年)にはじめて月見の里(上山梨)に勧請される。
延喜年間(901〜923年)延喜式に山名郡四社の一つとして登録される。
慶長6年、伊奈備前守忠次黒印をもって社領十八石を寄進する。
慶安元年、徳川三代将軍家光の御朱印十八石を受ける。

全国神社祭祀祭礼総合調査 神社本庁 平成7年




山名神社

1.鎮座地 袋井市上山梨 389 番地の3
2.御祭神 素盞嗚命
  合祀  伊弉冉尊 豊受大神 応神天皇
  末社 磯部神社 御祭神 天照大御神
      稲荷社 御祭神 倉稲魂神 猿田彦神 大宮女神
3.由緒
    年号    西暦
創立 養老年間 720 始めて月見の里上山梨に勧請
登録 縁起年間 901−23 延喜式山名郡四社の一つとして登録
   寛永15年 1638 神殿修造
   慶安元年 1648 徳川三代将軍家光の御朱印
   正徳3年 1713 稲荷社建設
   弘化3年 1846 本社御造営(現在の本殿)
   明治39年 1906 若宮八幡宮、王子社合祀
   大正15年 1926 西側の玉垣58間寄進
   昭和10年 1944 東海大地震により拝殿・社務所・神庫・水車・両部鳥居・石燈籠倒壊
   昭和21年 1946 小学校にあった忠霊塔、報国隊員等の石碑を鳥居前に移転
   昭和30年 1955 社務所建設
   昭和39年 1964 拝殿・水屋造営、本殿屋根葺替
   昭和44年 1969 両部鳥居寄進
   昭和60年 1985 本殿屋根銅板葺替
   昭和63年 1988 拝殿屋根銅板葺替
   平成7年  1995 漆塗り鳳輦車が完成
   平成9年  1997 土地区画整理事業により神社周囲の水田が道路、公園、宅地に
   平成11年 1999 社宮司社(おしゃもっ様)下町旧水野弘史宅
              東側敷地(下町と中町境界近く)より境内へ遷座
   平成12年 2000 新しい社務所を建設
   平成21年 2009 上山梨第二土地区画整理事業の完了
              境内は6,126.12u(1,853坪) 例祭日 7月13・14日 現在はその近くの金・土・日曜日

社頭掲示板



山名神社

山名は郡名に同じ、和名鈔(郷名部)山名、(夜萬奈)○祭神詳ならず
式社考云、仙梨村ナル天王ナリト、未詳

神社覈録



郷社 山名神社

祭神
 健速須佐之男命 不詳二座 速玉男命
 伊邪那美命 事解之男命 応神天皇
旧と牛頭天王社と称す、旧浜松縣旧社調に云く、
「山梨村山名神社、祭神健速須佐之男命、延喜式山名神社也、有周知者、上古周智者、久奴國也、養老6年2月申朔、以安倍朝臣廣庭、参議朝政、同2月丁亥日、遠江國、割佐益郡八郷、始置山名郡、而後延喜式神名帳周知郡神社三座者、在今周知、而山名郡式社、多有南周知也、改山名號周知者年暦不詳、云々、旧藩主別而崇敬神也、」
と、正治建仁の水害、及慶長貞享の火災に罹りて、社伝詳ならずといへども、元と当村字御旅所に鎮座あらせられしが、年月不詳、太田川氾濫して其の地崩潰す、由りて今の地に奉遷せりと、旧朱印高十八石を有し、明治6年3月郷社に列す。
社殿は本殿、雨覆兼拝殿等を備へ、境内は1954坪(官有地第一種)を有す、当社が式の山名神社なることは、神祇志料に「山名神社、今周知郡上山梨村に在り」と見え、近世の學者皆当社を式内社とし、又は之れに擬せしが、特選神名牒は独り飯田村天王社を以て之に充てんとせり、其の説に云く、 「今按、この所在、一は上山梨村とし、一は飯田村とする有、往昔二村とも山名郡中にて、中古周智郡に入れる故に、互に式内山名神社とする也、されど飯田村の方は、周智郡にはあれども、維新前後に至るまで、山名郡と掲書するは、山名神社あるに依てのことなれば、本社の所在を飯田村と決めて難なき也、又一説に、不斗入村淺間社とあれど証なし、姑附て考に備ふ」

明治神社誌料



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