熊野三神社
くまのさんじんじゃ 所在地 社名















   【延喜式神名帳】登勒神社 遠江国 麁玉郡鎮座

   【現社名】熊野三神社
   【住所】静岡県掛川市平野309
       北緯34度45分11秒,東経137度58分39秒
   【祭神】伊邪那岐神 事解之男命 速玉之男命
   【例祭】10月9日 例祭
   【社格】
   【由緒】由緒不詳

   【関係氏族】
   【鎮座地】

   【祭祀対象】
   【祭祀】
   【社殿】本殿
       拝殿・社務所

   【境内社】

鎌倉時代、文永年間(1364−75)に、紀伊(和歌山)熊野より勧請という。
当社を登勒神社に比定する説がある。



熊野三神社

御祭神 伊邪那岐神 事解之男命 速玉之男命
由緒
鎌倉時代、文永年間(1364−75)に、紀伊(和歌山)熊野より勧請(神仏の分霊を別の所に迎えて祀ること)したと言い伝えられ、熊野権現・平野権現・六所大明神等と呼ばれ、曽我庄七ヶ村の氏神として祀られてきた。
江戸時代、慶長9年(1604)に伊奈忠次の検地により、神田十五石とされ、慶安元年(1648)御朱印地となる。当時は、社領百二十石を有し、社叢は荘厳を極め、境内八百間私法といい、三間に五十間の馬場は平野■にあった。参勤交代で東海道を往来した大名は、善光寺( 国津)にあった大鳥居の前で駕籠から出て、熊野権現(平野権現)に向かって旅の無事を祈って手を合わせたと伝えられている。
明治6年(1875)まで、輿松と称する松二本鬱蒼とあったが、地租改正の際、領家村開墾により古松を伐採したことは惜しむところである。この年郷社となる。
第二次世界大戦後の昭和21年(1946)から、平野区民の氏神として祀られている。

社頭掲示板



平野の釣鐘

由緒
袋井宿の東佐野郡平野村に珍しき釣鐘有り。この村に熊野権現の御宮有り、その宮に古来より伝わりし鐘と云う。旱魃して雨降らざれば、曽我庄惣氏子中、打寄りて神主へ願い請け、曽我山正法寺の門前の池にてその釣鐘を洗うと、雨降るなり。今以てそ例とす。この鐘常は宮の拝殿の軒に釣して置く。また、宮の脇に鐘楼有りて鐘を釣り置く。これは新鐘にしてまことに常の釣鐘なり。この古鐘を盗賊取りて持ち行き、つぶしにせんとて斧を以て打ち破らんとしたれば、絶え入りたちまち悶絶す。盗人驚き祟なりとて、また本の宮へ返すと云う。その時の斧の疵有り、ひびれ有るゆえ音出ず。不思議なることは雨乞いの節、村の者6,7人にて鐘をかつぎ行き、さて帰りの節は殊の外軽くなり。二人して軽く持つと云う俗説有り。鐘の半腹に横に疵有り。堅へ少し明き、横に一尺五寸程切れて有り。これ斧の疵成りと云う。宮の右の脇に釣りて置くなり。銘文有り。「大日本国白河遠江州佐野郡曽我庄一王子推鐘奥道福発大願力、文明15癸卯10月13日」と有り。鐘の長さ二尺八寸なり。
(遠江古蹟図絵より)

社頭掲示板




郷社 熊野三神社

国家神道〉明治政府は中央集権国家の確立を目的として、天皇を中心とした祭政一致国家の建設を図ろうとした、そこで形成されたのが国家神道である。
明治4年明治政府は「神社は国家の祭祀」と宣言
全国の神社のランク付けすなわち社格(神社の格式)
神社の格式は官社と諸社に分けられた、熊野三神社は、諸社の一番目の郷社の絡式
諸社⇒郷社−村社−無各社の格式が定められた
郷社とは
明治政府が定めた神社の格式(熊野三神社は、明治6年3月郷社となる)
郷社熊野三神社⇒平野・篠場・梅橋・徳泉・原川・岡津・領家・澤田・高御所 九ケ村の神社
◎郷社前は、原川、澤田を除いた七ヶ村の氏神様として祀られてきた。
太平洋戦争が終わり、日本は連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の占領下におかれた。
総司令部は「神道指令」を日本政府に発し、国家神道の廃止を指令し、政教分離を迫った。
※補修して残したい理由
熊野三神社は戦前曽我地区の神社でした戦倹GHQにより政教分離となって平野区が祭り、保守管理していますが、曽我地区全体の神社と思っています、郷社の名の意味も分らない人が多い現在、戦前の神社が残っている態野三神社歴史遺産として是非とも次世代に残すべき神社かと思います、戦前の国家神道に戻らない、戦争を二度と起こさない為にも残すべき建物と思います、敷地内には、素賀神社に戦没者が祭られています。

社頭掲示板



郷社 熊野三神社

祭神 伊弉冉尊 泉津事解之男命 速玉之男命 社傅に云く、「文永年間、紀伊國熊野坐神社の分霊勧請云々」当時社領百二十石を有し、社殿亦広壮なりしが、戦國時代に及び、武田信玄の為め、社殿は焚焼せられ、社領は没収せられ、社運大に衰頽せり、然れども名社なるが故に、徳川幕府時代尚ほ朱印十石を寄進せらる、遠江国風土記伝に云く、
「平野、熊野権現社、朱符之神田高十石」
但し、明細帳は「旧朱印高十五石」云々と見えたり、明治6年3月郷社に列す。
社殿は本殿、拝殿の二宇を備へ、境内は829坪(官有地第一種)を有す。

明治神社誌料



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