山田神社
やまだじんじゃ 所在地 社名















   【延喜式神名帳】山田神社 近江国 坂田郡鎮座

   【現社名】山田神社
   【住所】滋賀県彦根市宮田町120
       北緯35度17分24秒,東経136度16分48秒
   【祭神】猿田彦大神 誉田別尊 多紀理毘売命 多岐都比売命 市杵嶋比売命
       『特選神名牒』稚淳毛二俣王

   【例祭】5月3日 例祭
   【社格】旧県社
   【由緒】孝安天皇の時猿田彦大神降臨
       皇極天皇の朝山田氏の祖を從來祀る所の猿田彦大神に配祀
       天平神護元年(765)4月神殿成り遷座祭を行ない朝廷より神封を賜う
       延暦20年(801)坂上田村麿東征の途次祈願
       永禄2年(1559)十二基の神輿を造る
       慶応4年(1868)8月卿有栖川宮の親筆の額
       明治9年村社
       明治14年12月2日郷社
       大正4年5月5日県社
       大正4年11月3日神饌幣帛料供進指定

   【関係氏族】山田氏
   【鎮座地】移転の記録はない

   【祭祀対象】
   【祭祀】江戸時代は「八幡神社」と称していた
   【社殿】本殿流造銅板葺
       拝殿・神饌所・神門・手水・神庫・社務所・職舎

   【境内社】仲哀神社・皇后神社

孝安天皇の御宇、猿田彦大神の神霊始めて此地に降臨ありて神籬を造り之を齋き祀る。
孝安天皇の御代の創建にて、大彦命、日本武尊坂上田村麿、等皇族武將の尊崇を享けたと古記に伝えられている。


山田神社

式内山田神社由緒概要
彦根市宮田町鎮座
一 祭神 猿田彦大神 誉田別大神
  多紀理毘売命 多岐都比売命 市杵嶋姫命
一 由緒
當社は孝安天皇の御代の創建にて、大彦命、日本武尊坂上田村麿、等皇族武將の尊崇を享けたと古記に伝えられている。醍醐帝延喜の制を定められるや、式内社に列せられ官幣の官祭に預る。又後伏見帝正安四年勅額を賜う。永録二年小野荘内十三郷より十二基の神輿を奉納せるも、其後数回の兵乱に遭い、今は僅に其の一基を残している。
慶応4年月幟仁親王御親筆の額を賜う。明治26年3月内務省より古社保存資金の供進を受く。大正4年5月縣社に加列。昭和16年10月本殿、拝殿、透塀、渡廊、等の造営竣工。昭和43年11月本殿、拝殿、透塀、渡廊、手水舎等の銅板葺替竣工。昭和47年11月社務所竣工。

社頭掲示板



山田神社

社伝によると、考安天皇の御宇、猿田彦大神の神霊を始めて此地に降臨ありて神籬を造り之を斎き祀る。これを当社の濫觴としている。次に皇極天皇の朝に、息長山田公あり坂田郡に縁由ある人なれば山田氏の族其祖先の誉田別尊及び三女神を従来祀る所の猿田彦の大神に配祀し山田神社と称した。本社の起源としている。延暦二十年坂上田村麿が東征の途次本社に戦勝を祈願し、凱旋の後、社殿を建立し、神戸を定め、祭祀料稲五千束を納め、四時祭典を行なわしむ。また、正安の頃には、三神主八別当をの甍を並ぶ。永禄2年十二基の神輿を造り小野荘内各村より祭典を行う。其の後数回の兵乱に遭い今は僅かに其の一基を残している。
延喜式神名帳の坂田郡五座の内に記載されている神社である。社格加列年月日は、明治9年に村社に、明治14年12月2日に郷社に、大正4年5月5日に県社となる。明治26年3月に内務省より古社保存金100円を下賜せらる。大正4年11月3日神饌幣帛料供進指定。昭和16年10月本殿、拝殿、透塀、渡廊等の造営竣工。昭和43年11月本殿、拝殿、透塀等々、銅板葺替竣工。昭和47年11月社務所竣工。『近江国坂田郡志』滋賀県教育課編『神社由緒記』『式内社調査報告東山道I』

滋賀県神社庁



山田神社

山田は夜末太と訓べし○祭神在所等詳ならず
日本紀皇極巻に、息長山田公奉誅日嗣』姓氏録、(右京諸蕃上)山田宿禰、周霊王太子晋之後也」山佃造、山田宿禰同祖、忠意之後也、また、(河内國諸蕃)山田宿禰、魏司空昶之後也、』山田連、山田宿禰同祖、忠意之後也、また(未定和泉國)山田造、新羅國人天佐疑利命之後也、連胤按に、犬上郡山田神社あり、由緑あるか、
類社
(欠く)

神社覈録



郷社 山田神社

祭神
誉田別命 田心姫命 瑞津姫命
市杵島姫命 佐田彦大神
一説稚淳毛二俣王を祀るといふ、一書為に説をなして曰く「今新撰姓氏録を按ずるに、息長真人は誉田天皇皇子稚淳毛二俣王より出づ、又坂田酒人真人、息長真人と同祖、応神の皇子稚淳毛二俣王の後なり、天淳中原瀛真人天皇の御世に出家入道せる法名信正、近江國人槻本公転戸の女を娶りて生める男、石村母氏の姓に附きて槻本公といふ、男外從五位下老、男從五位上奈弖麻呂、次に從五位下豊成、次に登人等、皇統彌照天皇延暦22年宿禰の姓を賜ふ、是に於て父の志を追陳し、祖父生長の地名を取り、槻本を改めて坂田宿禰を賜ふ云々とあるにて、息長の姓は近江の地名より出でし事も、坂田宿禰の坂田郡に起りし事も明かなり、さて此の山田神杜、恐らくは其同族の祖神を祀れるにはあらざるか、さるは皇極紀に、息長山田公といふ人の名、此に由ありて聞ゆればなり云々」と、創祀年代詳ならず、称徳天皇天平年中再建の事あり、醍醐天皇延喜の制小社に列す(延喜式)、其後の沿革明ならず、明治14年12月7日郷社に列す、境内939坪(民有地第一種)、社殿は本殿、拝殿、其の他神門、中門、神樂殿、社務所、嗽水舎、神餞所等あり、因に記す、神名帳考証、神社覈録は山田神社の所在を明示せず神紙志料は之を馬場村に在りとせり、猶考ふべし、

明治神社誌料



近江国INDEXへ        TOPページへ


学校統廃合