諏訪神社
すわじんじゃ 所在地 社名















   【延喜式神名帳】中山神社 美濃国 賀茂郡鎮座

   【現社名】諏訪神社
   【住所】岐阜県美濃加茂市下米田元入会地字段之浦 5
       北緯35度28分2秒,東経137度5分8秒
   【祭神】建御名方命
   【例祭】4月2日近い日曜日 例大祭
   【社格】旧郷社
   【由緒】永緑年間火災によつて旧記宝物類すべて焼失
       永緑12年(1569)9月24四日再建
       慶長14年(1609)造営
       寛永11年(1634)造営
       延宝8年(1680)造営
       明治6年2月郷社
       明治40年3月27日神饌幣帛料供進神社指定

   【関係氏族】
   【鎮座地】移転の記録はない

   【祭祀対象】
   【祭祀】
   【社殿】本殿木造流造
       幣殿・拝殿・社務所

   【境内社】

谷間の小社。集落より離れている。手入れ悪く朽ちかけている。
永緑12年(1569)再建以前は、現在地より丑寅(北東)の水上と呼ぶところにあつたといわれるが、その場所は不明である。
 元々は美濃国賀茂郡下飯田村中山(現・加茂郡川辺町下飯田)に鎮座していたという。別説では現在の中山神社の位置が鎮座地という。
永禄年間に兵火で焼失する。その後米田城城主肥田玄蕃の命で肥田長寿丸が現在地に再建する。この際、信濃国諏訪大社を祀り、諏訪神社に改称する。


諏訪神社

諏訪明神は往古、下飯田村内水上といふところに僅かな祠としてあつたが、丁度その頃、西脇村に郷士毛利勘右衛門といふ大悪の地頭がゐて、諸事恣に取扱ひ、我が意に叶はざる庄屋百姓等は、頭に油をかけ松明で焼く等の残酷無道の責をもつて死に至らせ、庶民の難澁は言語に絶するものがあつた。そこで下飯田・上飯田・福島・山本・信友・今・西脇・則光・爲岡・東栃井等十ヶ村の住民が挙つて諏訪神社へ、毛利勘右衛門を亡ぼし給はば右十ヶ村の惣氏神として奉齋する旨専心祈願をしたところ、その御神力にて勘右衛門は忽ち公儀の刑罰を受け、同人が使用してゐた剣は神社に奉納されることになつた。米田庄十ヶ村の惣氏神とされた所以はここにあつて、神社も水上より十ヶ村の惣入會野に遷され、下飯田村の山田右近右衛門家が神主として奉齋することになつた。
然し、永緑年間火災によつて旧記宝物類すべて焼失し、その頃までの年暦も不明となつてしまつたが、僅かに勘右衛門誅伐の折奉納した剣のみ焼身として残つた。その後隣村幅島村加茂山城主肥田玄蕃の弟で今村に住む肥田長壽丸が(永緑12年己巳(1569)9月24日に再建したとの棟札が神主山田家に残つてゐる。肥田玄蕃は可児郡兼山村中井戸之庄鳥加城城主森武藏守長一に攻められて、天正10年(1582)秋に落城した。

式内社調査報告



諏訪神社

勧請年不詳。渡邊信喜式内神社須拝表曰く中山神社加茂郡米田荘市岡猛彦式内老稿旧中山神社或説今米田十ヶ村の惣社下飯田村にあり。山本村に近し。諏訪明神と云(古語桾また下飯田村にあり)明治8年呈記曰く加茂郡米田郷中山鎮座諏訪神社の儀は延喜式神明帳当國内神名帳記載中山神社の趣右は永禄年炎上旧記宝物等焼失すと云伝。永禄12年9月肥田長寿丸(隣村福島城主肥田玄蕃一族なり)再建の棟札之有り。先年吉田家司玉田主計と云ふ者当国式内社改の時自筆の記と云ふ旧名古屋社寺帳曰く加茂郡下飯田村字中山諏訪大明神一社社人山田信濃扣境内山林の内東西八十間南北六十間祭礼場長八十間巾十二間上飯田村下飯田村信友村栃井村西脇村今村山本村為岡村則光村右十ヶ村の氏子あり。明治6年2月米田郷十三ヶ村の郷社に定められ、同12月第十八大区五小区を兼郷社に定められ候同7年四五小区兼被廃候。

岐阜県神社庁



諏訪神社の由来碑

鎮座地 美濃加茂市下米田町入会地五番地
御祭神 建御名方神
(大国主神の御子神)
八坂刀売命
(妃神、下諏訪社に祀る)
御祭神は戦中軍神として平時には五穀豊穣の神として崇敬されてきた。
本社は醍醐天皇の延喜5年(905)式内社として中山社と称されていた。
永禄年間火災に遭い同12年(1560)福島城主肥田長寿丸、神主山田左近右衛門が再建した。此の時信州より諏訪明神を迎え神と祀り是より諏訪神社と称し奉る。
明治6年郷社となり戦後間もなく銀幣社に、昭和56年金幣社となる。
氏子は上飯田、下飯田、福島、山本、東栃井を北方為岡、信友、西脇、則光、今を南方として十ヶ町村に及ぶ。祭は元、4月6日7日、山車に囃子方を乗せ賑やかに曳く、別に下飯田区が獅子と拝翁、山ホ区が相撲を奉納する。
祭り囃子は市の民族無形文化財てある。

社頭掲示板



中山神社

考証、云中山祇、國帳云、仲山明神

神社覈録



郷社 諏訪神社

祭神 建御名方命
創建年代詳ならず、社伝によれば、旧名古屋藩式社取調書に「中山神社、加茂郡米田郷十ケ村入會の地、字中山と云所に諏訪大明神と称する社あり、是ならん歟、按するに諏訪神社は米田十村の産土神にして、往昔より土民中山神社と云伝へ、古くは今の地より丑寅の方、水上と呼ぷ地に在りしを、焼亡して永禄年間今の地に遷座し、信州諏訪神社を配せ享り、夫より村民諏訪社と称し奉るとなむ、是によりて考ふれば、此社中山社かとも思はるれど、信友村の支村中山と云地に天神社ありて、是ならんかと云ふ説あれば、今容易に定めまつらんこと難し」とありと云ひ、尚神輿内の銅製幣帛の面には、中山神諏訪大明神と二行に彫鋳し。他の木札の面には、從三位中山天神と記し、額面には中山神社と肩書して。中央に諏訪宮とあり、また吉田家玉田主計の著はせる書名古屋社寺帳に、「加茂郡下飯田村字中山諏訪大明神一社、同村社人山田信濃如境内山林之内(東西八十間南北六十間)祭礼場(長八十間巾十二間)袖島村、上飯田村、下飯田村、信友村、朽井村、西脇村、今村、山本村、為岡村、則光村、右十ケ村と」あるが故に、之を式内中山社に引付けんとするが如くなれども、右に挙げたるのみにては、未だ確証とするに足らざるが如し、尚考ふべし、古来本社の祭礼には氏子等車樂を出し、観者また遠近より堵の如く群集し、其殷賑なること近村稀に見る所にして、里俗これを米田祭と云ふ由、今尚行はるるや否や、明治6年2月郷社に列せらる。
社殿は本殿、拝殿の二宇を備へ、外に社務所あり、境内坪教4300坪(官有地第一種)あり、宝物は神劒ニ口(一ば長三尺六寸七分一は長三尺三寸何れも無銘にして永禄年間火災に罹りしを以て焼身となる)其他数種あり。

明治神社誌料



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