県主神社
あがたぬしじんじゃ 所在地 社名

















   【延喜式神名帳】県主神社 美濃国 賀茂郡鎮座

   【現社名】県主神社
   【住所】岐阜県美濃加茂市西町7丁目62番の1
       北緯35度27分9秒、東経137度0分1秒
   【祭神】彦坐王
   【例祭】4月第1日曜日 例大祭
   【社格】旧郷社
   【由緒】創始年代鎭座の次第は不明
       貞観中中納言在原行卒大社に修造
       延久年中源義綱が修造
       明治6年郷社
       明治40年3月27日神饌幣帛料供進神社指定

   【関係氏族】鴨県主
   【鎮座地】移転の記録はない

   【祭祀対象】氏祖
   【祭祀】
   【社殿】本殿流造
       拝殿・社務所・舞殿・拝殿

   【境内社】

この地は大和朝廷の直轄地であり、統轄した鴨県主が祖神を祀ったものである。
県主神社の社名からも、鴨県主の祖彦坐王を祭神とするところからも、県主神社は鴨県(律令制下では賀茂郡)の中心的な神社として、創始以祭神を正しく伝えて来たといえる。


金幣社県主神社の由来

県主とは大化改新以前の県と称する地方組織の長であるが、皇室直轄地の長とも国造の下に属する組織の長ともいわれる。県主神社は、この県主の祖神を奉祀する神社である。
岐阜県美濃加茂市太田町。旧郷社。彦坐王命を記る。延喜の制小社に列する。彦坐王命は、第九代開化天皇の皇子で彦坐命・彦今簀命・日子坐王とも表記されていて新撰姓氏録に、「鴨県主、治田連同祖、彦坐命の後なり」とみえ、神社覈録に「祭神鴨県主祖歟、太田駅に在す、賀茂県主明社と称す」とあるので、当社は鴨県主が祖神を紀つたものと思われる。社伝によると、鎮守府将軍源頼義は勅命により安倍貞任征伐の折、当社に戦勝を祈りその報賽として社殿を再建したと伝え、美濃国神名帳(延暦寺本)に「従三位県主大神」とみえる。
例祭四月第一日曜日(神社辞典より)

社頭掲示板



縣主神社

創祀不詳なれども、延喜式従三位とある。明暦3年拝殿再興の棟札あり。旧号縣主大明神又は加茂縣主大明神又は縣主神社と云ふ。宝暦8年8月当社上葺棟札、安永9年11月上葺、寛政5年6月その他棟札多数。新撰姓氏録左京皇別の條に鴨縣主は冶田連と同祖なり。彦座命之後也。又同本摂津神皇別の條に鴨君彦座命後也などとありて、当郡に命の子孫繁昌し、因って其の祖神を祀れるなり。伝に云ふ。清和天皇御宇当國司中納言在源行本霊地なるにより貞観中大社修造あり、諸人信仰浅からず神事を怠りなく年中行事月並みの勅撰詞進あり。その後星霜推移し、後冷泉天皇の御宇陸奥の阿部頼時父子乱を起こすや、源頼義義家勅令によりて之を討つ。頼義の二男加茂次郎義綱は京都の守護なりしが賊勢盛にして官軍苦戦なりと聞き、加勢のため東山道を下る途次この地に止宿し、社前通察して奥賊平定社殿造営を祈願す。乱平げて後延久年中美濃國司となるや、山田圖斉時貞に説して京都の加茂神社に準じ之を上下両社に分ちて修造す。餘公村に属するに加茂須川の川上なれぱ、加茂とし、川下なる太田町に属するを下加茂となり、社頭田七反一畝十二歩を寄付すとこれ蜂屋村加茂神社旧社人栗山加森の旧記に見ゆるなり。足利時代には当國大桑城主土岐美濃守より祭典執行あり。以下略

岐阜県神社庁



縣主神社

岐阜県美濃加茂市太田町。旧郷社。彦坐王命を祀る。延喜の制小社に列する。彦坐王命は、第九代開化天皇の皇子で彦坐命。彦今簀命・日子坐王とも表記されていて『新撰姓氏録』に「鴨県主、治田連同祖、彦坐命の後なり」とみえ、『神社覈録』に「祭神鴨県主祖歟、太田駅に在す、今賀茂県主明神と称す」とあるので、当社は鴨県主が祖神を祀ったものと思われる。社伝によると、鎮守府将軍源頼義は勅命により安倍貞任征伐の折、当社に戦勝を祈りその報賽として社殿を再建したと伝え、『美濃国神名帳』(延暦寺本)に「従三位県主大神」とみえる。例祭4月4日。

神社辞典



縣主神社

縣主は阿加多奴之と訓べし○祭神鴨縣主祖歟○太田駅に在す、今賀茂縣主明神と称す、○姓氏録、(左京皇別下)鴨縣主、治田連同祖、彦坐命之後也、 類社
伊勢國鈴鹿郡縣主神社の下見合すべし
神位
本國神名帳、從二位縣主大神 

神社覈録



郷社 縣主神社

祭神 日子坐王
創建年代詳ならずと雖も延喜の制式内小社に列す、神名帳考証に云く「縣主神社、彦坐命、姓氏録云、鴨君、彦坐命之後也」神社覈録に云く、「祭神鴨縣主祖歟、太田鐸に在す、今賀茂縣主明神と称す」又本國神名帳、從二位縣主大神とあり(新撰美濃志美濃神名記)今按するに、旧事紀に、「三野前国造春日率川朝、皇子彦坐王子八瓜命定賜國造」とみえ(新撰姓氏録国造本紀)各務郡伊波乃西神社に彦坐王を祭れるなるべし、されど当郡のうち、加茂野村蜂屋村等にも賀茂神社あれば、何れを式社なりとも今は定めがたし、志ばらく明細記、もゝくきね、濃陽志略等に、ここの社を式社なりといへるに志たがひてかく志るすのみ、(美濃神名記)、社伝によれば、草創は清和天皇貞観年間、当国々司中納言在原行平の時にありと云ふと雖も、今古記の徴すべきなし、然れども明暦2年2月拝殿三興の棟札ありといへば、其創建の遠きも察すべし、相伝ふ、往古天喜康平年間鎮守府將軍源頬義、勅を奉じて東夷安倍貞任等を征伐するに当り、其次子加茂次郎当國の守たるを以て、蒜りに戦捷を祈る。事平ぐの後社殿を再興して報賽す、其後堀河院の御宇寛治5年、頼義又命を奉じて清原武衡兄弟を退治し、凱旋の後、山田時貞を奉行として社殿を造営し、以て神徳に報す、降つて足利氏の世に至り、当國大桑城主土岐美濃守崇敬厚く、例祭には必ず奉幣を怠らざりしと云ふ、其後数次社殿の修築ありしことは、数枚の古棟札存するを以て知らる、且昔時より、國司并に城主等の社領を寄附せしもの許多なりしが如きも、義網の寄進社田七反一畝十二歩の外、其証左悉く散侠して知るに由なし、或は云ふ、永正年中当郡細日村(本社を距る三里)大仙寺の神事を勤めし際には、社田一町余あり、此田米を以て、春秋二季祭典の経費等を支排せし会計帳簿、今街同寺に存すと云ふ而して霊験の顯著なる、旱魃の時雨を祈るに、未だ曾て霊験あらざるなきを以て、居村は勿論、遠くは四隣の国々より踵を接して藤る、明治5年第十大区二小区の郷社に列せらる。
社殿は本殿、拝殿、神門、石燈籠等を具備し、境内坪数3366坪(官有地第一種)を有し、本町の北隅に在りて、全山の老松は振古の歴史を語るものの如し、宝物は神鏡一面(宝永4年霜月美濃太田郷林氏寄附)其他敷種を藏す、

明治神社誌料



美濃国INDEXへ        TOPページへ


学校統廃合