里中の神社。景行天皇のとき竹内宿祢が勧請という。 |
由緒 神田神社祀記 当社は、第12代景行天皇の御代武内宿禰(たけしうちすくね)が北陸及び東方諸国の風土監察の爲下向のおり、北陸守護の爲吉ケ中と称する地に饒速日命を勧請し、其の際地名を神田村と命名しました。 延喜式( 905〜927褊慕)に加賀國石川郡神田神社とあるのは、当神社であり、延喜式内社、神田神社の正社であります。 長文元年大和国より岡本壮之進が神主として赴任、近郷八十三ケ村の神社に奉仕しておりました。 この岡本家の書によれば、仁明天皇の承和7年(841)勅使下向、文徳天皇の天安元年(857)勅使下向、醍醐天皇の延喜5年(905)藤原忠平下向し神田神社と命名、延長5年(927)本殿建立、後朱雀天皇の長暦3年(1039)勅使下向、後小松天皇の嘉慶3年(1389)藤原元隆勅使として参向し、圭田六十二束之宅田を奉納し、加賀の国の守護職交代の都度先例により、石川郡の総社となることを仰せ渡されたとあります。 明治31年郷社に列せられる。 明治39年神饌幣帛料供進社に指定される。 境内地は常緑の密林が神域をおおっており特に南隅には欅の巨幹があり、一つは目廻一丈九尺、一つは目廻り二丈四勺、幹は空洞をなして優に六、七人中に入って座ることが出来るほどです。 この木は武内宿禰の手植といい伝へがあり、鳥居木とよばれ樹令千数百年と言われています。 全国神社祭祀祭礼総合調査 神社本庁 平成7年 |
神田神社 景行天皇ノ御宇丙申3月17日ノ勧請ニシテ、同天皇ノ御代、武内宿禰ヲ北陸及東方諸國風土監察トシテ御差下ノ節、北陸守護ノ爲メ、吉ケ中ト称スル所ニ饒速日命ヲ勧請シ給へリ、其際、所名ヲ神田村ト相唱ヒ、延喜式二加賀國石川郡神田神社ト有ルハ則チ當社ナリト云ヘリ 神社明細帳 |
神田神社 延喜式内社 当社は景行天皇の御代式内宿彌が北陸及び東方の諸国の風土監察の為に下向の折、北陸守護の為吉ケ中と称する地に饒速日命を勧請し給えり、その際地名を神田村と唱へたりと社記に記されてある。 第34代の神主岡本正親は近郷(石川郡60社、能美郡23社)83社奉仕をしていたとの記述あり、境内地は1242坪あり昔の面影を漂わせている。 石川県神社庁板 |