兵主神社
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   【延喜式神名帳】兵主神社 和泉国 和泉郡鎮座

   【現社名】兵主神社
   【住所】大阪府岸和田市西之内町1番地
       北緯34度28分14秒,東経135度23分30秒
   【祭神】天照大神 (合祀)菅原道真 八幡大神
       明治12年『神社明細帳』八千鉾大神 日本武尊
       昭和27年『明細帳』八千鋒大神

   【例祭】 10月9日 例祭
   【社格】旧郷社
   【由緒】創建の年月は不詳
       応永20年(1413)6月の当社由緒書あり
       明治6年(1873)郷社
       同42年10月神饌幣帛料供進社

   【関係氏族】
   【鎮座地】移転の記録無い

   【祭祀対象】
   【祭祀】
   【公式HP】 兵主神社
   【社殿】本殿三間社流造桧皮葺
       本殿桃山時代の再建、大正13年(1924年)特別保護建造物(国宝)に指定
       拝殿・神饌所・絵馬舎・社務所

   【境内社】
   【境内図】 境内図

岸和田中央公園西、川の東岸に鎮座する。平地の大社である。
蛇渕と称する池が本殿の後方横側、末社弁財天、稲荷社、龍神社牛神社の前にあり、この蛇渕はかっての雨乞祈願の場であり、別当久米田寺多聞院を招き、龍人豊玉姫を勧請し、読経修行するを例とした。
また、この渕には太蛇が棲み久米田池へ通ったと伝えられている。
本殿は桃山時代の再建にかかり、大正13年(1924年)特別保護建造物(国宝)に指定せられた。現在重要文化財。


由緒

兵主神社案内
御由緒
一、延喜式内社
当社は、天正年間に兵火に遭い縁起(えんぎ)帳や多くの古記録が焼失しましたので、創建の年代を詳(つまび)らかにできませんが、『延喜式』(平安朝初期延長5年−西暦927年−官撰)という古い文献に「和泉国和泉郡廿八座」の中に「兵主神社」と明記され、また、これら延喜式内社を注解した『神社覈(かく)録』という本には「兵主神社、兵主は音読也、祭神明也、南郡掃守郷西之内村に在す」とあることから、当社が千有余年前、すでに存立されていたことが実証されるのであります。この外『延喜式神名帳』はもちろん『神祇志料』『大日本史』『大日本風土記』『伊呂波字類抄』『和泉志』などの諸文献にも当社が古来から建立されていたとの記録があります。

全国神社祭祀祭礼総合調査 神社本庁 平成7年




兵主神社

鎮座地 岸和田市西之内町一
祭神 天照皇大神 八幡大神 菅原道真公
祭神については、明治12年の「大阪府神社明細帳」では、主神が八千鋒大神・日本武尊で、菅原道真・品陀別命が付記されている。
また、昭和27年の明細帳には、主神が八千鋒大神、相殿に日本武尊・天照大神・品陀別命・菅原道真とある。
由緒
天正年間に兵火にあい、社伝旧記が焼失したため創建年月日等は不祥であるが、延喜式神名帳に和泉郡二八座の中に「兵主神社」と記される。
当社は掃守郷の総社で、当地西之内のほか、近郷十二ケ村を氏地とし、各村より祢宜一人づつを出していたが、天正年間に兵火を被って以後各村別に氏神を勧請したので、当社は西之内だけで祭祀を行うこととなった。しかし、雨乞ひを行う時は、従前通り十二ケ村から庄屋年寄が出仕するのが慣例であった。
明治6年郷社に列す。
社殿
本殿(三間社流造)4.4坪
重要文化財
拝殿(入母屋造) 18坪
絵馬殿 18坪
社務所 36坪
境内地4,000坪
例祭日 10月10日
宮司名 村田秀三
氏子数2,000戸
社宝 能面(天降の面)九面
何時頃から能舞を始めたかの記録がないので不明であるが、この面は永禄10年足利義栄将軍の時代の作とされる。後年、旱魃に際し雨乞祈願の節は餝面として貴重に扱われた。寛保3年岸和田藩主岡部長富公より桐箱及び金欄の九の面袋が寄贈された。

全国神社祭祀祭礼総合調査 神社本庁 平成7年




兵主神社縁起

御祭神
天照皇大神
八幡大神
菅原道真公
御鎮座
大阪府岸和田市西之内町1番1号
御祭
祭旦祭(1月1日)  恵比須祭(1月10日)
稲荷祭(旧初午の日) 春祭(4月15日)
夏祭(7月10日)  牛神祭(8月7日)
秋祭(10月10日) 冬祭(12月10日)
末社
弁財天(厳島神社) 市杵島姫命奉祀  牛神杜(牛王神社)牛頭天王
稲荷杜(稲荷神社) 豊受姫命奉祀
龍神杜(龍王神社) 豊玉姫命奉祀
恵比須社(大宮戎神杜) 事代主命奉祀
御由緒
一、延喜式内社 当社は、天正年間に兵火に遭い縁起帳や多くの古記録が焼失しましたので、創建の年代を詳らかにできませんが、『延喜式』(平安朝初期延長5年 西暦927年 官撰)という古い文献に「和泉国和泉郡廿八座」の中に「兵主神社」と明記され、また、これら延喜式内社を注解した『神社要録』という本には「兵主神社、兵主は音読也、祭神明也、南郡掃守郷西之内村に在す」とあることから、当社が千有余年前、すでに存立されていたことが実証されるのであります。この外『延喜式神名帳』はもちろん『神祇志料』『大日本史』『大日本風土記』『伊呂波字類抄』『和泉志』などの諸文献にも当社が古来から建立されていたとの記録があります。
二、天降の面  寛永6年(1629年)の古文書に「昔より奈良、大坂より能役者を雇い、氏子とも相加わり、正月17日、8月1日、一年に二度づつ祭礼をよろこび能仕候」「能おわりて候て六十二年と覚え候」とあります。従つて「能のおわつた」年に逆算すると1567年(永禄10年)で足利義栄将軍の時代となります。何時頃から能舞を始めたか記録がないので判りません。おそらく能舞に用いたと思われる九面の能面は、今日現存し、「天降の面」といわれます。
後年、早魃に際し雨乞祈願の節は筋面として貴重に扱かわれました。寛保3年(1743年)岸和田藩主岡部長富公より桐箱及び金欄の面袋を寄贈されました。
その献納記は、家臣、節斎陶国興の撰文で漢文調に書かれたものですが、その大意は「神宝として所蔵の古作の面九枚は、およそ数百年を経過したものである。村人も何びとが献納したかを知る者がいないのであるが、この面をよく視るに、おしろいやまゆずみが、はがれおちて、それが老人か、壮者か、男か、女か、会得し難いものがあり、実に古物という外はない。おもうにこれは昔、宴舞に用いた仮面であろう。藩主岡部美濃守藤原長富公は、面をこのまま保存するのは不敬である、神物とて貯蔵する所以ではない、と思召され、錦の袋をもって外装を施したいとせられた。近臣乾新作、降屋与右衛門等は主君の誠意を謹承し、更に紅欄鳳桐金絞を用いて九袋を作り、それぞれ面を襲って諸神の殿便に納められる」とあります。
三、雨降の神  当杜は元掃守郷の総社にして俗に大宮と称せられ、また荒神と呼ばれ雨降の神として崇敬せられました。往昔は、掃守郷の春木、加守、尾生、別所、下松、西之内、藤井、額原、沼、野、上松の各村と山直郷の包近村の十二カ村より祢宜一人づつを出して奉仕して参りましたが、天正年間兵火にかかってから後、各村は、追々それぞれ氏神を勧請せられました。当社はそれ以来、本地西之内村だけで、奉仕して参りましたところ、明治42年、下松村の八幡神杜、菅原神杜及び厳島神社を合祀以来は西之内、下松の両村で奉祀し来りました。
当社は江戸時代において、旱魃のため雨乞祈願の際には、なお、從前の十二カ村より庄屋、年寄が出仕するを例としました。寛政6年(1794年徳川家斉公)、文政6年(1823年同公)、同9年(1826年同公)の記録によって、雨乞祈願の模様を掲げますと「岸和田藩主は郷内の宿老を集め代参を立てて祈雨の祭典を修め又郷民において雨乞を修むる時は、庄屋年寄より願書を提出し、許可を得てこれを行なったのである」、「境内に陀渕有之、鵜葦草葺不合尊の御母豊玉姫御座まします龍宮渕に御座候、右郷内雨乞祈願の節は、別当久米田寺多聞院を相招き、陰陽榊木赤白幣をもって蛇渕にて読経修行仕候、猶又、天降り給う御面有之、雨乞の度々神前に筋置候へば日々に競水有之候」とあります。更に降雨に対する雨礼の祭典には「必らず氏子総出にて一種独特の踊を奏したるなり、此の踊は笹踊又は花笠踊という、種々仮装をなし、花笠を冠り、笹を持ち太鼓に合せて踊るなり、踊の種類二十六、それぞれの歌詞、道歌がある」此の踊りは明治初期まで当地に伝えられました。
四、社宝
(一)能面九面  (二)御剣二振
(三)武器十余点 (四)狗犬二対
造営物
一、本殿桃山時代の再建にかかり、大正13年(1924年)特別保護建造物(国宝)に指定せられました。
本殿は三間社流造、正面中央軒唐破風、屋根桧皮葺、箱棟、桁行十一尺五寸、梁間八尺、軒高十尺六寸、棟高二十二尺、此建坪二坪五合五勺五、向拝桁行十一尺五寸、梁間五尺九寸七分、此建坪一坪九合二勺七、合建坪四坪四合八勺二であります。
昭和初期、本殿の退廃著しくなりましたので、国宝保存法による根本的修理を施工しました。工事施行の方針は、形式手法の原形厳守とできるだけ古材の保存を旨とするが、中古修繕の際に当初の形式又は材料を変更したことが明らかなものは、これを復原したのであります。工期は昭和5年7月起工し、翌6年2月上旬竣工したのであります。工費は神社の負担金を基とし国庫補助金をもって賄い総額7091円2銭でありました。
昭和25年8月29日付をもって旧国宝物件は文化財保護法115条の規定により重要文化財に指定されたものとみなされました。 昭和40年2月5日文化財保護委員会告示第五号をもって重要文化財の名称、員数並びに構造及び形式が次のように改められました。(一部を除く)
兵主神社本殿 壱棟
三間社流造 正面軒唐破風附、桧皮葺
拝殿 壱棟
木造瓦葺平家建 一七坪五合
二、境内神社
厳島神社 方三尺二合五勺
稲荷神社 方六尺一坪
龍王神社 方一尺五寸○合六勺
大宮戎社 方三尺二坪七合五勺
牛神神社 方一尺二寸二合五勺
三、其の他主要建物
社務所 木造銅板葺平家建一二九坪二合二勺
手洗舎 同二坪○合六勺
宮司勤番所 木造瓦葺平家建三六坪○合五勺
倉庫棟(三棟)〃四一坪三合
社務所・絵馬堂等建立の年代は詳らかでないが、近年老朽化が甚しくまた時期を同じくして春木川河川敷の拡張改修に伴い境内地の一部が買収にかかり移転の止むなきに至りその売却代金を基金として社務所新築にとりかかり往時の絵馬堂の宝物等を展示する資料室を始め神饌所・客殿・参集殿(氏子崇敬者や老人の憩いの間)を主体とした間取りで約二カ年の歳月を要して平成4年12月に竣工しました。また同時に手洗舎も移転新築を行いました。
四、境内地8,4446平方米
五、蛇渕本殿の後方横側、末社弁財天、稲荷社、龍神社牛神社の前にあり、蛇渕と称せられます。この蛇渕はかっての雨乞祈願の場であり、別当久米田寺多聞院を招き、龍人豊玉姫を勧請し、読経修行するを例としたとのことであります。また、この渕には太蛇棲み久米田池へ通ったと伝えられ、今も蛇岸と呼ばれる畦畔や加守領に蛇渕掛りという田地 現在は一団の住宅地 がありました。 六、能舞台の跡  拝殿の前向って右側にあり、今なお、カヅラ石、礎石等が残存しております。文政六年、雨乞執行の願書に「・・・毎年正月十一日、九月十六日能舞台において神祇修行仕候処天正の変に焼失仕其後追々村々江引分り勧請仕候……」とあることから、能舞台が天正の変に焼失するまで存在していたと言えます。
七、礼拝塚  当杜遥拝所の遺趾。礼拝塚はヌカヅカと読みます。
近年まで春木町にあり、旧紀州街道を往来する人々の遥拝所でありました。封土の高さ六、七尺、周囲四、五十間、一株の老松がありました。『泉州志』に「兵主神杜在西ノ内村華表ノ基趾在春木村、今呼礼拝塚」とあります。現在は住宅地となっています。
諸祭式
一、神前結婚式   一、交通安全祈願
一、初宮詣     一、七五三祈願
一、学徳入試祈願  一、家内安全祈願
一、商売繁昌祈願  一、厄除祈願
一、安産祈願    一、地鎮祭各竣工式
和泉大宮兵主神社々務所

社頭掲示板



兵主神社

一、延喜式内社 当社は、天正年間に兵火に遭い縁起帳や多くの古記録が焼失しましたので、創建の年代を詳らかにできませんが、『延喜式』平安朝初期延長5年−西暦927年−官撰)という古い文献に「和泉国和泉郡廿八座」の中に「兵主神社」と明記され、また、これら延喜式内社を注解した『神社覈録』という本には「兵主神社、兵主は音読也、祭神明也、南部掃守郷西之内村に在す」とあることから、当社が千有余年前、すでに存立されていたことが実証されるのであります。
この外『延喜式神名帳』はもちろん『神祇志料』『大日本史』『大日本風土記』『伊呂波字類抄』『和泉志』などの諸文献にも当社が古来から建立されていたとの記録があります。
二、天降の面  寛永6年(1629年)の古文書に「昔より奈良、大坂より能役者を雇い、氏子とも相加わり、正月17日、8月1日、一年に二度づつ祭礼をよろこび能仕候」「能おわりて候て六十二年と覚え候」とあります。従つて「能のおわつた」年に逆算すると1567年(永禄10年)で足利義栄将軍の時代となります。
何時頃から能舞を始めたか記録がないので判りません。
おそらく能舞に用いたと思われる九面の能面は、今日現存し、「天降の面」といわれます。
後年、早魃に際し雨乞祈願の節は餝面として貴重に扱かわれました。
寛保3年(1743年)岸和田藩主岡部長富公より桐箱及び金襴の面袋を寄贈されました。
その献納記は、家臣、節斎陶国興の撰文で漢文調に書かれたものですが、その大意は「神宝として所蔵の古作の面九枚は、およそ数百年を経過したものである。
村人も何びとが献納したのかを知る者がいないのであるが、この面をよく視るに、おしろいやまゆずみが、はがれおちて、それが老人か、壮者か、男か、女か、会得し難いものがあり、実に古物という外はない。
おもうにこれは昔、宴舞に用いた仮面であろう。藩主岡部美濃守藤原長富公は、面をこのまま保存するのは不敬である、神物とて貯蔵する所以ではない、と思召され、綿の袋をもって外装を施したいとせられた。
近臣乾新作、降屋与右衛門等は主君の誠意を謹承し、更に紅襴鳳桐金絞を用いて九袋を作り、それぞれ面を襲って諸神の殿便に納められる」とあります。
三、雨降の神  当社は元掃守郷の総社にして俗に大宮と称せられ、また荒神と呼ばれ雨降の神として崇敬せられました。
往昔は、掃守郷の春木、加守、尾生、別所、下松、西之内、藤井、額原、沼、野、上松の各村と山直郷の包近村の十二ヵ村より袮宜一人づつを出して奉仕して参りましたが、天正年間兵火にかかってから後、各村は、追々それぞれ氏神を勧請せられました。
当社はそれ以来、本地西之内だけで、奉仕してまいりましたところ、明治42年、下松村の八幡神社、菅原神社及び厳島神社を合祀以来は西之内、下松の両村で奉祀し来りました。
 当社は江戸時代において、早魃のため雨乞祈願の際には、なお、從前の十二ヵ村より庄屋、年寄が出仕するを例としました。
寛政6年(1794年 徳川家斉公)、文政6年(1823年同公)、同9年(1826年同公)の記録によって、雨乞祈願の模様を掲げますと「岸和田藩主は郷内の宿老を集め代參を立てて祈雨の祭典を修め又郷民において雨乞を修むる時は、庄屋年寄より願書を提出し、許可を得てこれを行なったのである」、「境内に陀渕有之、鵜葦草葺不合尊の御母豊玉姫御座まします龍宮渕に御座候、右郷内雨乞祈願の節は、別当久米田寺多聞院を相招き、陰陽榊木赤白幣をもって蛇渕にて読経修行仕候、猶又、天降り給う御面有之、雨乞の度々神前に餝置候へば日々に競水有之候」とあります。
更に降雨に対する雨礼の祭典には「必らず氏子総出にて一種独特の踊を奏したるなり、此の踊は笹踊又は花笠踊という、種々仮装をなし、花笠を冠り、笹を持ち太鼓に合せて踊るなり、踊の種類二十六、それぞれの歌詞、道歌がある」
此の踊りは明治初期まで当地に伝えられました。
四、社宝
(一)能面 九面  (二)御剣 二振(三)武器 十余点 (四)狗犬 二対

公式HP



兵主神社

延喜式内社 祭神は天照大神、八幡大神、菅原道真 旧掃守郷の総社でにしのうち、上松、下松、尾生など近隣十二か村を氏子区域とし禰宜一人ずつを出して当社に奉仕していたという天正年間に社殿が焼失したため以後は西の内村のみで祭祀したただ雨降りの神として崇敬を受けていたため旱天の際の祈雨際には従前の十二か村から庄屋年寄りが出仕したという 社殿は豊臣秀吉の再建と伝え国重文 明治6年に郷社に列格し兵主神社と改称。同42年に下松村の八幡神社、菅原神社、厳島神社を合祀し両村で奉仕し今日に至る。

社頭石碑



郷社 兵主神社

祭神 八千鉾大神 日本武尊
創祀の年月詳かならす、醒醐天皇廷喜の制、式の小社に列し、明治5年郷社に定まる、境内2278坪(官有地第一種)あり、風致具れり、社殿は、本殿、拝殿他絵馬舎等の建物を備ふ、今春木村に華表基跡ありて礼拝怩ニ呼ぶと其昔栄えしを見るに足るべし、因に記す姓氏録掃守連あり、和泉国神別掃部連振魂命四世孫天忍人命之後也云々、

明治神社誌料



兵主神社

兵主は音読也○祭神明か也、(式社考に、伊勢八幡春日といふ、今從はず、)○南郡掃守郷西之内村に在す、(和泉志、式社考、)
和泉志云、華表基趾在春木村、今呼禮拝塚、文明古記曰、西内大宮大橋即此、今橋廃、
類社
大和國城上郡穴師坐兵主神社の條見合すべし

神社覈録



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