周敷神社
すふじんじゃ 所在地 社名















   【延喜式神名帳】周敷神社 伊予国 桑村郡鎮座

   【現社名】周敷神社
   【住所】愛媛県西条市周布1532
       北緯33度54分36秒、東経133度4分29秒
   【祭神】火明命 (配祀)大山祇命 大己貴命
   【例祭】10月15日 例祭
   【社格】旧県社
   【由緒】仁寿元年(851)正月正六位上
       永徳元年(1381)2月正四位上
       天正13年(1585)兵火で社記宝物全焼
       享保7年(1722)4月西條御領六社に列格高二石寄進
       明治5年5月郷社
       明治14年3月県社

   【関係氏族】多治比連
   【鎮座地】移転の記録はない

   【祭祀対象】本来は氏祖を祀る
   【祭祀】
   【社殿】本殿流造檜皮葺
       幣殿・拝殿・神門・炊屋・手水舎・神輿庫

   【境内社】和霊神社

天平宝宇8年、多治比連真国ら10人に周敷連の姓を賜り、ついて真国ら21人に周敷伊佐世利宿称の姓を賜る。この一族が先祖の神を氏神として祀ったのが周敷神社ある。


周敷神社

周布本郷1532番地に鎮座している。
古代の郡家も周敷駅も、この付近にあったと考えられる。主祭神は、火明命、配神は大山祇命、大己貴命、延喜式神名帳記載の神社で伊予国二十四座の内、桑村郡三座の一社であるが、当、周敷神社の鎮座地は、周布郡周布村であって桑村郡でないことから、寛文10年西条初代松平頼純が入国巡視の際、式内社周敷神社について疑義を生じ、天禄8年と宝永2年など何度か調査したが確認できなかった。
享保5年国安村の周敷神社をはじめ、円海村蓮宮明神、宮之内村、宮内神社からも、それぞれ式内周敷神社だとの訴えがあり、なかでも国安村周敷神社とは久しく紛争が続いたが結局は中央の神学者、壺井義知の「周敷神社鎮座違郡考」の説に準拠して周布村の周敷神社の勝ちとなり神祇管領、吉田家より裁許状を授けられ、享保7年一応の決着を見た、この周敷神社一帯は湧泉が多く早くから稲作が行われ、周敷郡の政治産業の中心として栄えていた。
天平宝字8年、多治比連真国ら10人に周敷連の姓を賜り、ついで真国ら21人に周敷伊佐利宿根の姓を賜る。この一族が先祖の神を氏神として祀ったのが周敷神社である。
境内東西32間、南北37間、馬場の長さ134間、氏子およそ315戸である。神主の伊佐芹家は、周敷伊佐世利宿根につながるものである。
天正13年の兵火で社記、宝物など全焼したが、享保7年西条藩6社の1つに加えられ、藩主の代参、神田の寄進があった。
旧県社、萬代講、永代講があったが中止された。
例祭は10月の15日・16日である。社宝には、延喜式弁疑、松平頼安の寄進状、一柳直卿の社号、掛軸などがある。
周布公民館

社頭掲示板



周敷神社

 当地一帯は湧泉多く古より稲作が行われ、周敷郡の中心地であった。天正の兵火(1585年)で社記等を焼失し、勧請年記不詳。續日本紀に天平宝字8年(764年)周敷郡多治比の連眞國等10人に姓を周敷連、続いて周敷連眞國等21人に姓を周敷伊佐世利の宿禰と賜るとある。
 当社はこの一族が祖神を祀った延喜式内社である。享保7年西條藩の格社となり、六社と称した。藩主入國のときには社参され、例祭には代参があった。
 明治5年8月郷社となり、同14年3月県社に列せられる。

愛媛県神社庁



式内社論争

周敷神社が鎮座する周布村は周敷郡内にあるのに対し、延喜式神名帳では桑村郡三座の一とされていることから、当社が式内社であることに疑義が呈され、松平頼純が西条藩主として入部した寛文10年(1670)以来何度も調査が行われた。特に宝永2年(1705)には西条藩の郡奉行所中より松山藩の郡奉行所中に問い合わせがあり(桑村郡は松山藩に属した)、これがきっかけとなって議論を呼んだ。
享和5年(1722)桑村郡国安村(現・西条市国安)に鎮座する周敷神社(現・周敷神社藤原神社合殿)の禰宜が式内社であることを主張、さらに宮之内村(現・西条市宮之内)の宮内神社、円海寺村(現・西条市円海寺)保内八幡神社の境内社・周敷神社なども式内社であるとして論争に加わった。
これに対し、京都の国学者・壺井義知が『周敷神社違郡考』を著し、延喜式には郡名の間違いが少なからずあること、神号と郡名が同じである場合は必ずその郡に鎮座していることなどを論証し、周布村の当社が式内社であるとして一応の決着を見た。よって西条藩は当社を祈願社に列して高2石を寄進、当社では後に末社・壺井霊社を建立して義知の霊を祀った。

古今御朱印研究室



伊予国INDEXへ        TOPページへ



順悠社