磯神社
いそじんじゃ


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磯神社

磯は以曽と訓べし、和名鈔、(郷名部)伊蘇、(以曽)○祭神在所等詳ならず、(考証に、今云礒村八王子社乎)、
連胤云、当社と下なる榎村神社の事、当郡二所大神宮の別宮四社を除て、朝熊神社より以下四十四座の中、両宮儀式帳、また延喜大神宮式等に戴る大神宮摂社廿四座、(儀式帳に、官帳社廿五処とあれど、其中に瀧祭神社無御殿と見ゆ、然れば此神名式に載せず、故に廿四座也、)及葦原神社(此社儀式帳に、未官帳入旧社の條に載す、大神宮式、には載せず、猶其考は下なる葦原神社の処にいふべし、)渡会宮摂社十六座、(外宮儀式帳に、名社十六処とあり、其中に月夜見神社は別宮とする故に十五処となる、俄にわかりかたし、)合せて四十一座の外、雷電官含ノ両射は離宮院の地に在す、両宮の摂社に准ふべし、(神名略記再興の事をいへり)抑齋宮寮式祈年祭神小社九十八座の中には、礒社榎村社も見えたり然るに自余神宮の、諸書に出ざるは如何なる事にやあらん、按るに、礒神社は、垂仁天皇25年3月、随大神教、其祠立於伊勢國、囚興斎宮于五十鈴川上、是謂礒宮、とある礒宮の趾に遺しし射ならんと思ふからに、故人の書を閲するに、古事記伝にくだくだしく書たれど、礒宮はすなはち五十鈴宮の事にいひ尽せり、また儀式解は、伊勢風土記を引て解たれど、'終に共古跡今知がたし、但し後の考の為に愚考の旨をいはん、多氣那蓬麻村に、字古宮といふ所あり、是磯宮の古跡也、(此辺に伊蘇といふ地名ありしば、齊宮式、神名式、多気郡伊蘇上神社司家公文抄、伊蘇之禰宜下文中万郷阿波曾村など見えたれば、古跡は蓬麻村なるべき、)或人の説、神名式度會郡磯神社、和名鈔同郡伊曾あり、又佐々夫江宮より宇治に還り給ふ順も、必度會郡に在て宜しければ、湯田郷小俣村に隣りたる磯村なるべしといふも拠あり(此村を磯と號するは、豊宮川の磯なる村なればなるべし、)と云り、」此磯村なる八王子社ならんかとは、既に考証に云り、前件或人の説は、此磯神社にも及びだれど、伝、解共に大神宮御鎮座の事を主として、当社の考には至らず、そはとまれ、当郡中若干座の中に、当社と榎村神社の二処、両宮の所撰に洩れ給へるは、いかにと左に右に惑へる也、儀式帳を考るに、皇大神國々処々廻り給ひて、磯宮に坐し、夫より今の五十鈴宮に鎮りしなれば、必こなたに近く度會郡にぞ有べき、然れど其磯宮と称し、行宮の地は、今知がたきよし、其所なる経雅神主のいひ置しを、他國よりしていかが探るべき、されど礒神社は、かの磯宮の跡に建給し社には究めて違ふまじ、、神名略記に、雷電官舎の両社は取出て注解ありしに、礒神社、榎村神社の沙汰に及ばざるは、不審の事にぞありける、

神社覈録



郷社 磯神社

祭神 天照大神御霊
相殿 二座 神名不詳
垂仁天皇25年3月の創建にして、旧地は後年(年代不詳)宮河氾濫して崩壊するに依り現社地に奉遷せし者なれぱ、其古蹟を宝殿の脇又は本殿の脇と称す、延喜の制式の小社に列す、即ち神名帳考証に云く、「磯神社、倭名鈔云、伊蘇、今云ふ磯村八王子社乎、」神名帳考証再考に云く、「宮川の邊に磯村有、旧説大己貴命を祀ると云ふは拠なし、前の例の如く御経行の地にして、暫止りましまし、倭姫命の南の方に善宮処有との給ふ事跡(南北の方角あたれり)なれば、祀る所は後人の充たるにて、強て神名を需むべからす、此社地神名秘書に、多気郡逢鹿村(字は古宮本)に在りといふ不可也、世記道路の順にもあらす、其所より善宮所の見ゆべきにも非す、南の方角もたがへれば、今の磯村なるべし」と、神祇宝典に云く、「磯社者、伊勢大神之齋宮也、」神祇志料に云く「磯神社、今伊蘇郷磯村にあり、大日本地名辞書に、「伊蘇郷、今豊濱村北濱村是也、豊濱に大字磯あり、宮川の西岸、北は海、西は多氣郡に至る、南は小俣村に接す、延喜式、度會郡磯神社云々、按するに延喜式度會郡磯神社又磯上神社あり、磯部姓は和銅4年度曾神主と改め、其氏人の神宮に奉仕したる事は、続日本紀延暦儀式帳等に歴然たり」と見ゆ、神社覈録には、「磯神社、磯は以曾と訓べし、和名鈔(郷名武)伊蘇(以曽)祭神在所等詳ならすと云ふ、連胤云く、当社と下なる榎村神社の事、当郡二所大神宮の別宮四社を除て、朝熊神社より以下四十四座の中、両宮儀式帳、また延喜大神宮式等に載る大神宮摂社廿四座(儀式帳に、官帳社廿五処とあれど、其中に瀧祭神社無御殿と見ゆ、然れば此神名式に載せす、故に廿四座也)、及葭原神社(此社儀式帳に、未官帳人田社の条に載す、大神宮式には載せす、猶其考は下なる葭原神社の処にいふべし)、度會宮摂社十六座(外宮儀式帳に、名社十六処とあり、其中に月夜見神社は別宮とする放に十五処となるが、俄にわかりがたし)、合せて四十一座の外、雷電官社の両社は離宮院の地に在す、両宮の摂社に準ふべし(神名路記再興の事をいへり)、抑齋宮寮式祈年祭神小社九十八座の中には、磯社榎村社も見えたり、然るに自余神宮の、諸書に出でざるは如何なる事にかあらん、按するに、磯神社は、垂仁天皇25年3月、随大神教、其祠立於伊勢國、因興斎宮于五十鈴川上、是謂磯宮、とある磯宮の趾に遺しし社ならんと思ふからに、故人の書を閲するに、古事記伝にくだくだしく書きたれど、磯宮はすなはち五十鈴宮の事にいひ尽せり、また儀式解は、伊勢風土記を引きて解きたれど、終に其古跡今知りがだし、但し後の考の為に愚考の旨をいはん、多氣郡逢麻村に、字は古宮といふ所あり、是磯宮の古跡也(此邊に伊蘇といふ地名ありしは、斎宮式、神名式、多氣郡伊蘇上神社司家公文抄、伊蘇之禰宜下文中萬郷阿波曾村など見えたれば、占跡は逢麻村なるべき)或人の説、神名式度曾郡磯神社、和名鈔同郡伊曾あり、又佐々夫江宮より宇治に還り給ふ、順も必度曾郡に在りて宜しければ、湯田郷小俣村に隣りたる磯村なるべしといふも拠あり〔此村を磯と號するは、豊宮川の磯なる村なればなるべし)」と云へり、又云く「此磯村なる八王子社ならんかとは、既に考証に云へり、前件或人の説は、此磯神社にも及びだれど、伝、解共に大神宮御鎮座の事を主として、当社の考には至らす、そはとまれ、当郡中若干座の中に、当社と榎村神社の二処、両宮の所撰に洩れ給へるは、いかにと、左に右に惑へる也、儀式帳を考ふるに、皇大神國々処々廻り給ひて、磯宮に座し、夫より今の五十鈴宮に鎮りしなれば、必こなたに近く度會郡にぞ有るべき、然れど其磯宮と称し、行宮の地は、今知りがたし、其所なる経雅神主のいひ置しを、他國よりしていかが探るべき、されど磯神社は、かの磯宮の跡に建て給ひし社には定めて違ふまじ、神名略記に、雷電、官舎の両社は取り出て注解ありしに、磯神社、榎村神社の沙汰に及ぼざるは、不審の事にぞありげる」と付記す、以て本社の梗概を知るに足らん、明治8年郷社に列せらる、同41年無格社五社及び境内社清濱神社を合併す。
社殿は一宇にして、境内坪数781坪(官有地第一種)を有す。

明治神社誌料






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