浜名総社神明宮
はまなそうしゃしんめいぐう


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【永遠の絆を育む木】

今は普、この地も南北朝対立の影響を受け二分されていました。そんな中、南朝方の家の乙女と北朝方の家の青年が恋に落ちました。
二人は、ここ鎮守の森神池の畔で逢瀬を重ねていましたが、それは許されない恋でした。
二人が世を儚んでいると、杜の奥から鎮守の神が現れ、告げました。あなた達は木の精となりなさい。そして恋の成就の手助けをしなさい。
やがてここに、異なる二本の木が寄り添うように生えました。二本の木の根元は、まるで一本の木の様に結びついています。
そう、この木は、永遠の絆を宵む木なのです。
この三ケ日版ロミオとジュリエット伝説はフィクションです。

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【濱名惣社神明宮(本殿)】

御祭神は、日本國民の御祖神天照皇大御神で、天慶3年(940)に創祀されました。
豊臣・徳川歴代将軍に尊崇され四十二石の御朱印領を賜りました。
本殿は井籠造で、茅葺屋根を棟持柱にて支える、古代建築様式を伝承する、貴重な建造物です。
平成5年(1993)、国の重要文化財に指定されました。
例祭日 8月第一日曜日
濱名惣社神明宮 宮司

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浜名惣社神明宮

静岡県引佐郡三ケ日町。
旧郷社。俗に三ケ日神明宮。主祭神は天照皇大神。『神鳳妙』に載せる二所太神宮御領の遠江国新神戸の地にあたり、浜名神戸二一力村の崇敬を集めた。
例祭8月2日。

神社辞典



英多神社

英多は安加多と訓べし、和名鈔、(郷名部)英多、」伊勢國鈴鹿郷英多、(假字上の如し)〇祭神木花咲耶姫命、(風土記)〇在所分明ならず○惚國風土記四十三残欠云、遠江國濱名郡英多神社、欽明天皇4年、所祭木花開耶比当轣A圭田三十束(以下虫食)
式社考云、新井駅諏訪社也ト云、未詳、」國人内山眞龍云、今縣氏アリ、」参考云、在橋本村、今謂上下神、未孰かか志らず、

神社覈録



郷社 濱名神社神明宮

祭神 天照皇大御神
社伝に云く、垂仁天皇の御宇、倭媛命、皇大神宮御鎮座の地を覚めんとして、御神体を奉戴し、大和國より諸国を経歴し給ひし時、御船にて其地にも来り給ひ、当社地に行宮を作りて、暫しは滞在ありしが、是時神託ありて、伊勢には鎮座あらせらる、後ち其の遺跡に社殿を造営して、濱名総社神明宮と奉称す云々、是を以て御宮造古体の井籠造なりとも、当国造より伊勢大神宮へ濱名神戸奉献すともいへり、按するに、伊勢神宮御鎮座の際、此地に云々の事は、元より証するに足らす、神鳳抄に「二所太神宮御領、云々、遠江國、新神戸(四十四石八斗、百九十一丁六反、号濱名神戸、)」など見え。当社神主縣と称し、社殿の神倉造等より考ふるに、往古は、此地神宮の神領にして、神倉あり、遂に神宮を奉祀するに至りたるものなるべし、随つて如上の神宮当地に到らせ給ひしなどは、元より付会の説なるべし、兎に角当社は当國稀なる旧社にして、今より六七百年前迄は神領若干を有せしが、兵乱の為め社領暫時衰頽の巳むなきに至りと、然れども天正年間豊臣秀吉の寄進状に、四十二石と見え、徳川家康の寄附状に四十二貫余と見えたり、往古の盛大思ふに余りあり、
遠州濱名神戸惣社神明領之事
合四十二貫余
右任甚源之秘符仁寄附之。然者禰宜三人并役人二人、為諸役不入領掌畢、依之竹木且伐等堅令停止之、許於神前可抽懇祈者也、仍如件、
天正元癸酉年12月21日 家康 花押
宮奉行神戸
惣公文
禰宜三人」
「遠江国濱名庄惣社神明領之事
一 二十二石 諸祭修理免
一 五石神主領
一 五石 小禰宜 一 十石 役人五人
合四十二石
右社領、中郷津々崎在之、惣乏屋敷五間。合四十二石事、令寄附之証、以検地上高口任員数全可守納之、山林竹木諸役等、如有来之免除候者也。
天正18年12月26日 豊臣 朱印
又豊臣秀吉禁制状を寄す、其の文に云く、
禁制
一 軍勢甲乙等濫妨狼藉事
一 放火事
一 対地下人百姓非分之儀申懸事
右條々、若於違犯之輩者、忽可被処罪科者也、
天正18年正月日 朱印 豊臣秀吉
維新前社領四十二石、濱名神戸二十一ヶ村の崇敬社たりしが、明治維新、今の西濱名村内六大字、別れて和波田八幡宮に属せしといへども、当郷の崇敬社にして、6年3月郷社に列す。
社殿は本殿、萱葺、玉垣之を廻り、濡門、玉垣門、其他社務所等を備へ、境内は898坪(官有地第一種)あり、地丘陵にして老樹森を為す。
遠江国風土記伝に云く、「三箇日、旧名英多(阿如多)後云中之郷、慶長以後號三箇日、云々、安形刑部左衛門者、住、神明社、朱符之神田四十二石、云々、所謂式内英多神杜也、又曰彌和神社、
英多神社、三箇日村神明社、社頭神倉造也、云々、縣氏世為神主、神主縣左京曰、旧記書三輪神、然則彌和與英多二神齋同地乎、」
当社御朱印写に云く、
「惣社神明領、遠江国濱名郡中郷村之内四十二石事、任慶長8年9月19日、元和3年3月17日、寛永13年11月9日、志料之旨、全収納、永不可有相遠者、祭永修理料神主禰宜諸役人支配等、如有来可沙汰者也、
寛文5年7月11日」

明治神社誌料






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