気多大社
けたたいしゃ


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【由緒】

「天正五年吉江喜四郎へ上ル写□  同文」 
「気多神社神事由来記写 一ヶ年中七箇度勅使之事」
仰当宮の御事、すさのおのみことの御子国つくり大あなもちのみこと之かうし奉り、天地かひひやくの御神なり、御子百八十一神まします、其ちやく神しなののくにすわ大明神ことしろぬしのみこと、天地おひわかつよりこのかた、むりやう百千万おくさいあそうきかうじやうらうふめつの御神、正一位くん一とう気多ふしきちまん大ほさつと申奉り、せんてうにをよひては八千ほこのみことと申九万八千のぐん神の惣つかさの御神なり、すひしやくしやうぐん地蔵にまします、いこくたいちの御時かんまんりやうくわのめいしゆ、かひていになけ、しんら・はくさいのけうぞくをことごとくほろほし、天下たいへい、こくどあんおんにあひつつき候処、てんしやうより二度のちよくしありといへとも、ついに御返事なきゆえ、てんそんぐぶ三十二神をひきくし、ひうかの国くしふるみねへ御かうなされ候に付て、とかくじするにをよはす、此くにを天照皇大神宮へゆつり奉り御申候て気多の御神、北陸道のちんしゆと定め、当社御ちんさ有事候、くわしく日本しよき神代のまきにこれ有、おくの宮両宮すさのをのみこと、いなたひめ御ほんしや、わきたち白山めうり権現かみの御母いさなみのみこととわかみやなり、しかれは仁王十代しゆじん天王の御宇はしめてちよくしをあひたてられ、地よくちやうくわんふの御社にて候、其すちめをもつて、京都よりはえん路について、中古よりちよくし当国めわりへくたし申され、年中に七度さんたいこれあり、

天正5年10月15日  気多社神事由来記



【文化財】

重要文化財(国指定)
気多神社 5棟(建造物) 本殿(附 棟札2枚) - 昭和57年6月11日指定。
拝殿 - 昭和36年6月7日指定。
神門 - 昭和36年6月7日指定。
摂社白山神社本殿 - 昭和57年6月11日指定。
摂社若宮神社本殿 - 明治39年4月14日指定。
後奈良天皇女房奉書(書跡) - 明治33年4月7日指定。
重要有形民俗文化財(国指定)
気多の鵜祭の習俗 - 平成12年12月27日指定。
国の天然記念物
気多神社社叢 - 昭和42年5月2日指定。
石川県指定文化財
有形文化財 神庫(附 棟札1枚)(建造物) - 昭和57年1月12日指定。
随身門(附 棟札1枚)(建造物) - 昭和57年1月12日指定。
気多神社文書 1681点(古文書) - 昭和57年1月12日指定。
天然記念物 ケタノシロキクザクラ - 昭和43年8月6日指定。


【神社本庁からの離脱】

平成17年(2005年)11月28日付けで、神社本庁との包括関係を解消し、単立神社となる決定を行い、同時に「財産の管理および処分に関する役員会の決議事項は神社本庁に報告する」と定めた、気多大社神社規則変更を決議した。
石川県はこの規則変更決議を認証するも、平成18年(2006年)1月に、神社本庁が県の認証を取り消すよう文部科学省に取り消しを申請し、平成18年(2006年)5月に、文部科学省は石川県の認証を取り消す決断を下す。これにより、神社本庁からの離脱が事実上、無効となった。神社本庁は平成18年(2006年)8月29日附で宮司を懲戒免職とし、翌30日に石川県神社庁長(当時)を兼任宮司に特任した。
気多大社側では、これらの処分を不服とし、平成18年(2006年)9月、文部科学省に対する提訴を行った。平成19年(2007年)9月13日、東京地方裁判所は気多大社側の主張を認める判決を出したが、平成20年(2008年)9月、二審の東京高等裁判所では、一審判決を破棄し、文部科学省の判断を支持する判決を出した。気多大社側は最高裁判所へ上告した。
平成22年(2010年)4月20日、最高裁第3小法廷は二審判決を破棄し、気多大社による神社規則変更を認め、「宗教法人の規則は、財産処分に関する事項を定めた規定が存在しなくても、それだけで宗教法人法に違反するとは言えない。」と指摘して、文部科学省の裁決を違法だと結論づけ、同裁決の取り消しを命じた一審判決が確定した。





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