宇倍神社
うべじんじゃ


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【由緒】

宮下集落の北側にこんもり繁った森があります。
石の大鳥居をくぐり高い石段を登り切ると、明治32年4月、全国の神社で最初に紙幣の図案となった宇倍神社の社が大きく目に入ります。
宇倍神社は終戦までは国幣中社。祭神は武内宿祢の命で今から1500年余りの昔、第12代景行天皇から成務、仲哀、応神、仁徳の5朝につかえ、我が国で初めて大臣の位につかれたが仁徳55年春3月御歳360有余歳で本殿裏にある亀金の丘に双履を残して昇天されました。そうした由緒からこの地に神社が創建されたといいます。
因幡の国府が置かれた当時は因幡の一ノ宮として最も崇敬され、都から着任の国守が第一番に神社に参拝政務についたと伝えられています。
宇倍神社は長寿の神、財宝の神として参拝者が多く特に年始め初詣でには境内、参道は人で埋まるほどで、山陰はもとより全国に広く親しみ知られています。
江戸時代には歴代鳥取藩主の崇敬も深く、たびたびの参拝はもとより、寄進された「金小和緋縅鎧(きんこわひおどしのよろい)」や「因幡小鍛冶景長の古刀」をはじめ安倍恭庵著の「因幡誌原本八六冊」など、かずかずの太刀、書物、古文書等の宝物が蔵されています。
拝殿左側の「徴古館」には県の民俗文化財に指定されている「御幸祭々具」が収蔵されてあり、毎年春4月21日の例大祭には重さ400貫といわれる大神輿に供奉し、古式にのった御幸祭の行列が国府の大路をえんえんと練り歩きます。
特に神前に奉納する「麒麟獅子舞」は山陰独特のものであるが、その原形を伝えるのが宇倍神社の「麒麟獅子舞」で県の無形民俗文化財に指定され保存伝承をはかっています。

鳥取市公式ウェブサイト



【由緒】

延喜式所載の名紳大社にして、因幡國中の一宮なり、御鎮座の起原に付きては、延喜式神名帳頭註に、「因幡國法美郡宇陪一宮、風土記曰、武内宿禰垂跡也、仁徳帝治55年春3月御歳360余歳當國御下向於亀岡雙履残、御陰所不知、六代帝後見也、當国宇陪・大和葛城境。美濃不破関、是三ヶ國同日同時顕座、」と有るを以て明かなり、即ち当社本殿の後阜を亀金と云ひ、古來祭神御昇天の霊蹟なりと伝へ、古色蒼然たる標石を存す、武内大臣雙履跡之れなり、諸社根元記また二十二社註式に、孝徳天皇の大化4年社壇を造ると載せたり、蓋し当社社殿建立の初めなるべし、次で嘉祥元年甲申無位宇倍神に、從五位下を授けられ官社に預る旨続日本後紀に見え、爾來神階を授けられしこと七回の多きに及び、元慶2年11月13日正三位に昇授せられたり、斯くの如く歴代皇室の御崇敬厚かりしが、古來又國司國守等の當社尊崇の蹟滋く古書に掲載せり、即ち嘉詳元年字倍の神官社に預からる、國府の西失火有り、風に随ひ飛びて府舎に至り將に焼けんとす、即ち國司鎮火の所請に参詣するに及び、風綴んで火滅せり、霊験明白なるを以てなりと続日本後記に見え、中右記には、因幡守藤原宗成任官以來九ケ年の久しき下向せず、任國直ちに一宮に参拝すべきを怠り、目代をして代拝せしめたるを深く畏敬せられ、元永2年7月14日俄に宗成を下向せしめ、臨時祭を執行せしめられし旨を記せり、降りて元和年中池田光政任を當國に受くるに及び、社領三十石を寄附し寛永9年池田光仲封を換へて當國を領するや、亦社領高を改めて寄進せり、爾來藩主池田家代々の当社崇敬の事蹟は之を枚挙するに遑あらず、明治4年5月14日國幣中社に列格せられ、以来朝廷の御崇敬益々篤く、皇室國家に事ある毎に勅使御差遣あらせられ、明治40年東宮殿下山陰行啓に際しては、高辻侍從を御使として御差遣あり大正14年3月8日には秩父宮雍仁親王殿下御参拝あらせられ、次で昭和8年8月15日高松宮宣仁親王殿下親しく御参拝あらせらる、又當社は明治32年及び大正5年の両度に亘りて、當時発行の五圓紙幣に全景を描写せられしを以て著名なる処なり、尚境内鎮座國府神社は始め無格社宮下神社 祭神建御雷神宇迦之御魂命 と称せしが、大正6年9月境内末社に指定せられ、同7年4月18日境内鎮座無格社坂折神社 祭神日本武尊 同村大字奥谷鎮座無格社小早神社 祭神速佐須良比盗_ 同村大字奥谷鎮座無格社下山神社 祭神武内宿禰命 同村大字中郷鎮座村社白山神社 祭神伊弉諾尊菊理姫命 同村大字中郷鎮座村社上神社 祭神武甕槌命 同村大字安田学屋敷通り鎮座村社安田神社 祭神土御祖命、奥津彦命、奥津姫命 の六社を合祀して國府神社と改称せり、共に起原沿革詳かならず。

鳥取県神社誌






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